立体商標
- 【カテゴリー】 法律
- 【よみ】りったいしょうひょう
自社の商品やサービスを他社のそれと区別するために使用する商標のうち、3次元の立体的形状のものを指す。1996年の商標法改正により、登録が認められるようになった。商品のみでなく、商品の包装、商品やサービスのPRを目的に店舗などに設置される立体的な看板や人形などが対象。利用者や消費者がその形状を見ても、特定の商品やサービスを象徴するものであることを認識できない場合は、識別力を有しないと判断され、立体商標としては認められない。代表的な立体商標には、森永製菓のサイコロキャラメル、不二屋のペコちゃん人形、ケンタッキー・フライド・チキンのカーネルサンダース人形などがある。2008年5月、容器としては日本初の立体商標登録となったのが、コカコーラの瓶である。
2008年7月4日掲載










