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法律

厚生年金分割制度

  • 【カテゴリー】 法律
  • 【よみ】こうせいねんきんぶんかつせいど

2007年4月1日以降に離婚が成立した場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度。当事者間での合意や裁判手続きによって定められた按分割合に基づいて、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行うことができる。分割請求が行えるのは、離婚後2年を経過するまで。按分割合は、分割の対象となる期間や、対象期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額、按分割合の範囲などによって決まる。社会保険事務所は、2006年10月より、按分割合の決定に必要なこれらの情報の提供を開始しており、相談件数が急増している。

2007年5月9日掲載



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