本人確認法
- 【カテゴリー】 法律
- 【よみ】ほんにんかくにんほう
正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」。マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金対策に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を目的として、2003年1月6日から施行された。これによって金融機関等に対し、(1)顧客との間で預貯金契約の締結等の取引を行う際に、当該顧客の本人特定事項(自然人は氏名、住居及び生年月日、法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認し、その記録を作成・保存すること、(2)取引の記録を作成し保存すること、が義務付けられることとなった。
2006年12月13日掲載










