定期借家権
- 【カテゴリー】 建設/住宅
- 【よみ】ていきしゃくやけん
契約で定めた期限がくると、契約が必ず終了する借家契約のことで、2000年3月1日に施行された。従来の借家権は、期限が来た時点で賃貸人側から契約の解除を申し入れても、賃貸人側に「正当事由」がなければ、賃貸借契約は法定更新によって法律で更新されてしまうものだった。しかも、更新された後の賃貸借契約は期間の定めのないものとなる。定期借家権は、賃貸借契約期間が満了すると契約が更新されず、賃貸借契約が完了するもの。正当事由は不要で、法定更新もない。期間が満了すると、何の負担もなく建物を返してもらえるという、貸し主を優遇した契約になっている。
2005年12月1日掲載










