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建設/住宅

ハートビル法

高齢者、障害のある人等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、建築主への指導、誘導等の総合的な措置を講じることにより、速やかに建築物の質の向上を図ることを目的とし、1994年6月29日に公布された法令のこと。「建築バリアフリー法」とも呼ばれている。2003年4月1日には、急速な高齢化の進展が見込まれる中、さらに公益的な建築物のバリアフリー化のスピードアップを図るため、バリアフリー基準の適合義務付けが追加された。

2005年12月1日掲載



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