ページの先頭です
本文へジャンプする
ビジネスに役立つ「次の一手」をあなたに
Wisdomブログ
ビジネス用語辞典

ここからサイト内共通メニューです

ここから本文です
サイト内の現在位置を表示しています

マーケティング

遺言信託

「遺言信託」には次の2つの意味がある。1つは、もともと信託を設定するという本来の趣旨に合致する「遺言信託」。つまり、遺言によって財産権を移転し、信託を設定するもので「信託法に基づく遺言による信託」になる。これは「死後信託」と呼ばれている。もう1つは、信託銀行などが遺言に関する業務を行う「遺言信託」で、これは遺言者や相続人に代わり、相続にともなう煩雑な事務手続きなどを代行する意味で使われている。近年、金融機関などが宣伝し、盛んに利用されるようになってきた「遺言信託」は、こちらの意味で使われているもの。したがって、もともとの意味での信託制度のように、委託者から受託者へ財産が移転されることはない。委託者が受託者を信頼している点は、共通しているが、あくまでも業務代行のようなサービスでしかない。



記事のご意見を聞かせてください。

この記事はいかがでしたか?


ご意見・ご感想などをお気軽にお寄せください。

  • 注意個人情報保護』、投稿に関する『要綱』に同意の上、送信ください。
  • 注意お返事は差し上げておりません。
  • 注意ご提供いただいた情報は、弊社における個人情報保護に準じた取り扱いをいたします。

このページで入力された内容は、暗号により保護された通信(SSL)でサーバに送られます。

ここまで本文です
ページの終わりです