遺言信託
- 【カテゴリー】 マーケティング
- 【よみ】ゆいごんしんたく
「遺言信託」には次の2つの意味がある。1つは、もともと信託を設定するという本来の趣旨に合致する「遺言信託」。つまり、遺言によって財産権を移転し、信託を設定するもので「信託法に基づく遺言による信託」になる。これは「死後信託」と呼ばれている。もう1つは、信託銀行などが遺言に関する業務を行う「遺言信託」で、これは遺言者や相続人に代わり、相続にともなう煩雑な事務手続きなどを代行する意味で使われている。近年、金融機関などが宣伝し、盛んに利用されるようになってきた「遺言信託」は、こちらの意味で使われているもの。したがって、もともとの意味での信託制度のように、委託者から受託者へ財産が移転されることはない。委託者が受託者を信頼している点は、共通しているが、あくまでも業務代行のようなサービスでしかない。










