委員会設置会社
- 【カテゴリー】 経営
- 【よみ】いいんかいせっちがいしゃ
指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置し、この3つの委員会に経営の監視機能を持たせる会社のこと。同時に、業務執行機能をこれまでの取締役から執行役に移し、取締役会は、経営課題に関する意思決定と、執行役の監督に徹することで、経営の監視機能と業務執行機能の分離を目指す。各委員会はそれぞれ3名以上の取締役で組織され、その過半数を社外取締役が占めることになる。2003年4月に施行された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」改正で新しく導入され、2006年の会社法の施行を機に、委員会等設置会社から、委員会設置会社という呼び方に変更された。
2007年10月3日掲載
「委員会設置会社」を理解するポイント(5分解説)

・ガバナンス機能を高めたアメリカ流の経営システム
・取締役会は“お目付け役”、執行役が業務執行を迅速に
・ガバナンス機能は強化されるが、視野が短期的になるきらいも










