e-文書法
- 【カテゴリー】 電子政府
- 【よみ】いーぶんしょほう
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の通称。
書類の電子保存については、従来も個別の法律改正で認められてきたが、2005年4月より施行された、これら2つの法律により、原則としてすべての書類が容認されることになった。最初から電子的に作成された書類の電子的保存はもちろんのこと、書面で作成された書類をスキャナ方式で保存することも認められている。
e-Japan戦略IIを加速化させる重点施策の一つであり、紙媒体での保存が義務づけられていた帳簿や契約書、カルテ、処方箋などの電子保存が可能になったことにより、民間の経営活動や業務運営の効率化が進むもの期待されている。










