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インターネットビジネスと法律第二弾

第4回

個人情報保護法の再チェック−3−保有個人データに関する事項の公表・開示等

監修:弁護士 古田 利雄(ふるた としお) プロフィール

今回は個人情報保護法の再チェック最終回「保有個人データ」に関する事項の公表や開示等です。
たとえば、以下のような問題、○か×か、どちらだと思いますか

<保有個人データに関する事項の公表、開示等について>
Q1
保有個人データの利用目的について通知を求められました。しかし、6ヵ月以上保有する予定の個人データではなかったため、「当社には、貴殿からお預かりしている保有個人データはありません。」と本人に利用目的を通知することなく、単に保有個人データを有していない旨回答することができます。
<個人情報保護法全般>>
Q2
個人情報の取扱いに関する苦情・相談窓口を設置しないと個人情報保護法違反になる。

さて、みなさま、いかがですか?

(2006年3月6日公開)

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