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インターネットビジネスと法律第二弾

第3回

個人情報保護法の再チェック個人データの適正管理と第三者への提供

監修:弁護士 古田 利雄(ふるた としお) プロフィール

 インターネットビジネスと法律 第二弾 第3回目は、「個人情報保護法」に関連して、個人データの適正管理と第三者への提供について、重要な点や間違いやすい点を、みなさまにチェックしていただきます。 たとえば、以下のような問題、○か×か、どちらだと思いますか?

<個人データの適正管理>
Q4.
私の会社は、個人データの取扱いの一部を他の業者に委託していますが、委託先として、プライバシーマークを取得している企業を選定することとしているので、これ以上は何もする必要がありません。
<個人データの第三者への提供>
Q3.
システムキッチンを販売している当社は、フライパン等の調理器具を販売している子会社と一体となって「総合調理システム」の販売を行っています。
購入申込書には個人情報の利用目的として「総合調理システムの納品及びアフターサービス、新商品のご案内にのみ利用します。」と明示し、購入申込書をデータ化した「総合調理システム」の顧客データは当社が管理しています。当社が子会社に「総合調理システム」顧客データを渡して、子会社が調理器具の新商品のご案内を行うことは、利用目的の範囲内なので、なんらの通知も同意取得も必要ありません。

さて、みなさま、いかがですか?

(2006年1月10日公開)

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