愛人の子はどれだけもらえる?
愛人の子供のお話しをする前に、ひとつ、お断りを・・・。
このメルマガの夏休みをいただきます。勝手ながら2週間。
次回は8月25日からとなります。よろしくお願いします。
さて、結婚している父と母の間に子供が2人。
お父さんが亡くなって相続が発生しました。
亡くなったお父さんの部屋で、引き出しの中を整理していたところ、出てきたのが遺言。
「実は、他に子供が1人いる」
正式な婚姻関係のもとに生まれた子は嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。婚姻関係のないところで生まれた子供、つまり愛人の子供は、「認知」されると非嫡出子となり、相続権を持つのです。
ただし、その相続分は、正式な婚姻関係のもとに生まれた子供の2分の1。
「認知」は父親、あるいは、家庭裁判所が行います。
母親の愛人の子の場合、母は「認知」が不要です。「出産」が子供であることを証明するからです。
さて、上の例の法定相続分。
お父さんの財産は、母親が2分の1を相続します。
残りの2分の1を、嫡出子2人と非嫡出子1人で分けることになりますが、非嫡出子は嫡出子の半分なので、お父さんの財産の10分の1となります。
嫡出子は2人でそれぞれ10分の2ずつの相続です。
(10分の2)×嫡出子2人+(10分の1)×非嫡出子1人=2分の1 になりますね。母の相続分と合わせて100%になります。
前妻の子の場合は、正式な婚姻関係のもとで生まれた子供ですから、嫡出子です。愛人の子とは区別して考えてくださいね。
2週間のあいだ、お留守になりますが、暑い中、どうぞ、ご自愛ください。
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最終更新時間 2008年08月08日 07:30
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