相続開始後にはこんな手続きがある。
家族が亡くなったあとに、葬儀をはじめ、さまざまな忙しい用事があるのは、大切な人を失った淋しさを忘れさせるための古くからの知恵ではないでしょうか?
そのときのことを振り返って「涙を流す暇もなかった」という話をよく聞きます。
相続がスタートしたあとのスケジュールは次の通りです。
葬儀
死亡届の提出(7日以内に死亡診断書を添付し、役場へ)
法要(初7日、四十九日)
遺言書の有無の確認(家庭裁判所で検認)
相続財産の調査・把握
相続人の確定(戸籍謄本で確認)
遺言は、故人の最後の意思表示です。この内容いかんで、その後、遺族の運命が変わってくることもあります。
相続財産の調査では、土地や建物、株、投資信託、現金、など、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調べます。
マイナス財産とは、借金のこと。
そう、借金も相続するのです。
相続人の確定とは、それまで遺族が信じていた以外にも相続人がいるかもしれないことを確かめるのです。
遺族の知らない子供がどこかにいるかもしれませんから・・・。
相続の開始から3ヶ月以内には、相続放棄、限定承認の意思表示・手続きをしなければいけません。
相続の放棄とは「私は財産はいらない!」と申し出ること。
マイナス財産が多い場合などは、放棄することで、返済義務を負わなくてすみます。
限定承認とは、プラス財産の範囲でマイナス財産を返済し、その範囲を超える部分の責任を負わないこと。
相続の開始から4ヶ月以内には、亡くなった方のその年の所得に対して、確定申告・納税をしなければなりません。
その後、10ヶ月以内までは、相続税の申告・納付をする必要があります。
だから、それに間に合うように次のことをしなければならないのです。
相続財産の評価(相続税対象になる財産がどれだけあるか)
遺産分割の協議(相続人同士で、財産をどう分割するかを話し合います)
遺産分割協議書の作成(それを書面にまとめます)
相続財産の名義変更
生命保険金の請求
相続税の申告書の作成
どうです?なかなか忙しいでしょう。
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最終更新時間 2008年08月06日 07:30
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