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2008/07/09

相続税対策には「路線価」にも注視せよ(2)

 さて、昨日の続きです。

 土地の相続財産を算出するときに用いる「路線価」が公表され、全国平均では、昨年より10%の上昇。上昇は3年連続というお話しをしましたね。

 たとえば、今後も引き続いて路線価が10%ずつ上昇を続けると、あと8年もすれば、土地の路線価は2倍以上になります。

 今年5,000万円の土地だとすると、8年後には1億を超えてしまうのです。

 夫婦と子供2人の家族4人で、夫が亡くなった場合、この夫の死んだときの財産が8,000万円を超えた場合、超えた金額に対して相続税がかかるというお話しも昨日しました。

 この夫、今年死亡したら土地5,000万円とその他の金融資産を含めても8,000万円を超えないのであれば、遺族が相続税を支払う必要はありません。しかし、8年後に死亡した場合、土地だけで財産が1億を超えてしまい、確実に遺族は相続税を払うハメになるのです。


 さて、話しは変わって、ここに「相続時精算課税制度」という生前贈与の仕組みがあります。

 65歳以上の親が20歳以上の子供に生前で財産を贈与できる仕組みです。

 2500万円までは非課税です。しかし、2500万円を超えた場合、超えた金額の20%をとりあえず税金として支払わなければなりません。

 この仕組みは、生前に子供に財産を贈与します。やがて親が死亡したときには、死亡時の財産に、かつて子供に贈与した財産を加えた合計金額を相続財産とみなして、相続税の計算をします。

「なんだ、せっかく生前贈与をしても、死亡時にその財産を相続財産に組み入れるんだったら、相続税対策にはならないじゃないか?」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

 ポイントは、生前に贈与した財産を、死後にいくらで相続財産に組み入れられるかということです。

 たとえば、さっきのお父さん。土地の財産5,000万円を今年、2人の子供に2,500万円ずつ生前贈与します。

 納める税金は0円です。

 8年後にお父さんが死亡します。
 このとき、2人の子供のものになっている土地の路線価の合計は、兄弟合わせて1億円超(毎年10%上昇しますから)。

 しかし、お父さんの相続財産に組み入れられる財産は、8年前に贈与した時の5,000万円ですむのです。

 どうです?相続税を支払う心配がなくなるでしょう。

 そう、今後値上がりする可能性があり、相続税の非課税枠を超えてしまいそうなときは、相続時精算課税制度を使って生前贈与をすると、相続税対策ができるのです。


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最終更新時間 2008年07月09日 07:30

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