買った値段がわからなければ、売った値段の5%。
親から相続した土地を売ろうと思う。
親が亡くなって、もう4年になる。
このときの税金はどうなるのでしょうか?
親から不動産を相続する人は、これまでも、これからも、たくさんいらっしゃるでしょう。
戦後、持ち家が奨励されたおかげで、親が地主でなくとも、子供が不動産を相続するようになりました。
子供はすでに別の場所にマイホームを持っています。
親が亡くなって空家のままにしておくのももったいない。
建物は古くて値段がつかないかもしれないが、土地は大丈夫。売却して換金するのも手だ。
土地を売却して発生した利益は、「譲渡所得」といわれ、税金がかかります。
所有期間が5年を超えるか超えないかで税率は異なり、超える場合は所得の20%、5年以下の場合は39%です。
不動産は、短期間で売買すると、税金が高くなるのです。
短期の土地ころがしを防ぐためにも。
さて、冒頭の話、「相続して4年」の場合、いま売ると、税金は39%もかかるのでしょうか?
もしそうなら、1年後、5年超で売ったほうがいい。
実際は、いま売っても「5年超」です。所有期間の起点は、相続時ではなく親がこの不動産を購入したときにさかのぼります。子供が相続してから4年しかたっていなくても、所有期間は5年超と認識されるのです。
では、譲渡所得はいくらになるか?
譲渡所得は「売り値-買い値」です。
売り値は、これからのことなので、正確につかむことができます。
問題は、買った値段です。
買った値段は、親が数十年前に買った値段です。
古い話で、買い値がわかなない場合もあるでしょう。
わからない場合は、売り値×5%とみなされます。
つまり、売った値段の95%が利益、譲渡所得になってしまいます。
これの20%が税金ですから、税金は、95%×20%なので、売り値の19%になりますね。
不動産は、買った値段がちゃんとわかるようにしておかないと、あとでもったいないことになるかもしれません。
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最終更新時間 2008年06月26日 07:30
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