給与明細の解剖(2)
基本給や各種手当を含めた「総支給額」からは、たくさんのお金が差し引かれています。
その主だったものの解説をしましょう。
「健康保険」:公的な医療保険の保険料です。病院に行くときには「保険証」を持参します。診察してもらって、薬をもらうと、医療費の自己負担は3割で済みます。
これだけで済むのは、健康保険料を支払って、公的な医療保険制度に加入しているからです。
扶養している家族がいる場合、本人分の保険料だけで、家族全員が公的医療サービスを受けることができます。
医療保険サービスには他にもこんなものがあります。
「高額療養費制度」:一定の限度額を超えて医療費の自己負担をしなくてもいい制度です。
1ヶ月約8万円を超える自己負担金額は、支払わなくてもいいのです。
たとえば、ある病気で入院、手術をして医療費が総額50万円かかった。このときの自己負担は3割の15万円ですが、それが約半分で済むということ。
「傷病手当金」:病気やけがで働けなくなって給与が払われない場合に、約1年半に渡って、働いていたころの給与の3分の2に相当する金額が支給される仕組みです。
「埋葬料」:加入している人が亡くなった場合、家族に5万円が支給されます。
「出産育児一時金」:出産したときに1人あたり35万円が支給されます。
「出産手当金」:出産のために会社を休み、給与が払われない場合に支給されます。
支給されるのは、出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの会社を休んだ期間について、給与の3分の2に相当する金額です。
健康保険料は、給与の支給額に対して、一定の割合で徴収されます。その金額が給与明細に記載された金額です。
40歳未満の介護保険料を支払う必要の人は、4.1%。40歳以上の人は、4.665%になります。
たとえば、20万円の給与の人の場合、そのうちの4.1%が健康保険料となりますから、給与明細に記載される天引き金額は、約8千円になります。
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最終更新時間 2008年04月16日 07:30
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