生命保険で変えられないのは「被保険者」。
生命保険をいったん契約したからには、契約が終わるまで変更はできないとお思いの方をよく見かけるのですが、そんなことはありません。
生命保険には、契約者、被保険者、受取人の3人の名前を書く必要があります。
契約者とは、その保険を契約する当人のこと。一般に保険料を支払うのは契約者ですね。
契約者は変更することができます。たとえば、契約者の妻を、途中から夫に変更することができるのです。
受取人の変更も可能です。
よくあるケースが、独身のときに、死亡保険金の受取人を親にしていた契約を、結婚してから配偶者に変更する。
受取人を変更しておかないと、保険金は親が受け取ることになりますから、その後に配偶者が親から譲り受けようとすると、贈与になります。死亡保険金は金額が大きいですから、ぎょうさんの贈与税を支払わなければならなくなるのです。
余談になりますが、贈与を非課税にするために「相続時精算課税制度」という裏技を使って譲り受けようとしてもダメです。
相続時精算課税制度は、自分の実親からの生前贈与にしか対応していないからです。義理の親からはもらえないのです。
被保険者は変更できません。
被保険者とは、「その人が亡くなった場合に死亡保険金が支払われる」とか「その人が病気やけがで入院したときに入院給付金が支払われる」、ここでの「その人」が被保険者にあたります。
たとえば、被保険者が夫の契約を、子供に変更したいといっても、保険会社に受け付けてもらえません。
あたりまえですね。保険料は被保険者の性別、年齢で決まります。
40歳の夫から、5歳の長女に被保険者を変更すれば、年齢も違うし、性別も違う。保険料がまったく異なってきます。
また、被保険者の健康状態が問題ないと判断するから、保険会社は保険を引き受け、契約が成立するのです。
40歳の健康な夫から、85歳の病弱な母親に被保険者を変更することができたら、生命保険の仕組みじたい、もう、わけがわからなくなります。
保険は、被保険者が変わらないことを前提に成り立っているのです。
契約者や受取人を変更する際には、保険金を受け取るときに適用される税金が変わる場合があるので、手続きの際には、あらかじめよく確認する必要があります。注意をしてくださいね。
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最終更新時間 2008年04月02日 07:30
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