60歳を過ぎて年金を増やす方法(3)
◆60歳を超えて、自営業者として働く。
定年までは会社員で厚生年金。しかし、退職したあとは、自営業として収入を得る。
この「自営業」というところがミソでして、会社員→退職→会社員、つまり、厚生年金→厚生年金であれば、老齢厚生年金年金受給者でありながら会社員になるので、在職老齢年金、つまり、もらえる厚生年金の金額が削減されてしまうのです。
しかし、会社員→退職→自営業であれば、厚生年金の減額を回避することができます。
厚生年金は満額もらいながら、その上に自営業としての収入を得ることができるのです。
ここらあたりが、年金制度のいびつなところですね。
「退職後、高齢でも働いて収入がある人は、その収入に応じて支給する厚生年金額を減らしますよ。だって収入があるんだから、年金はそんなになくても生活はできるでしょう」というのが在職老齢年金のコンセプトですが、それは、あくまで、退職の前後が同じ年金の仕組みの場合なのです。
たとえば、定年退職までは会社員、その後は公務員で働くとしましょう。
その場合は、年金の仕組みが異なりますので、公務員で働いて収入を得ている間も厚生年金額は減らされないのです。
退職後、同じ会社に再雇用され「会社員」という立場で働くよりも、「自営業者」として、会社に仕事を発注してもらうほうがいいともいえるのです。
◆国民年金の任意加入をして、老齢基礎年金額を増やす
「20歳から60歳までの40年間、途切れることなく国民年金か厚生年金(公務員は共済年金)に加入して、保険料を支払っていた場合」に、65歳から約80万円の老齢基礎年金が満額もらえるのですが(厚生年金は別途支給され、収入や加入期間によって金額は異なる)、過去から、年金制度は、つぎはぎだらけで、細かい部分がコロコロ変わっています。
いまでは第3号被保険者(会社員の妻)は、国民年金保険料を支払わなくても、支払ったとみなされていますが、昭和36年から昭和61年までは、会社員の妻でも支払うことができました。
しかし、当然、支払わなかった人もおおぜいいらっしゃいます。
払わない代わりに、老齢基礎年金は満額もらえないのです。
このような方は、60歳から65歳までの間に国民年金に加入して、保険料を支払うことで、満額に近づけることができます。
また、平成3年3月以前に学生であった期間で、20歳から60歳までの期間を持つ人も同様です。
ちなみに、私は、昭和56年に20歳を迎えましたが、このころは、国民年金保険料を支払わないといけないとは言われていませんでしたので、23歳に会社員になるまで、年金保険料は支払っていませんでした。
このままだと、20歳から60歳まで40年間加入・保険料納付をしていません。38年です。老齢基礎年金が満額もらえません。
この場合、60歳から65歳までに国民年金に2年加入して保険料を払うと、晴れて65歳から、年額約80万円の老齢基礎年金が満額もらえるのです。
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最終更新時間 2008年03月28日 07:30
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