60歳を過ぎて年金を増やす方法(2)
さて、年金を増やす方法の第2弾です。
昨日は、まだ増やす具体的な方法はお話ししていませんでしたね。
少し細かい話にもなりますが、もうすぐ60歳を迎える人、あるいは、60歳を迎えたばかりの方にとっては、少しでも年金を増やす方法があるのなら、それを実行したいのです。
また、最大の関心事は、「他人の年金ではなく、自分の場合」です。
「自分の場合」は常に、個別具体的な話です。細かくなるのがあたりまえなんですね。
◆年下の女房の国民年金保険料を支払わない方法
夫が会社員で60歳で定年退職。その後会社員生活をやめると、その時点で 厚生年金の被保険者(つまり第2号被保険者)ではなくなります。
とすると妻はどうなるか?
第2号被保険者の妻が第3号被保険者ですから、夫が第2号被保険者でなくなった時点で、妻は第3号被保険者ではなくなります。
妻が60歳に達していない場合、妻は第1号被保険者(自営業者や学生)になります。第1号被保険者は、国民年金保険料を60歳まで支払わなければなりません。
第3号のうちは、夫が厚生年金保険料を払っていたおかげで妻の国民年金保険料も払っているとみなされましたが、そうはいかなくなったのです。
平成20年度の国民年金保険料は月14,410円です。
妻は60歳までに何ヶ月ありますか?何年ありますか?
単純に年間の負担を計算すると、172,920円。
年齢差の大きい夫婦の場合、納付する期間が長く、かなりの負担になりますね。
では、妻の国民年金保険料を払わなくて済む方法は?
夫が60歳を過ぎても、何らかの形で、会社員を続けるのです。そうして、厚生年金被保険者(第2号)であり続ければ、妻は第3号でいられます。
第3号である間は、国民年金保険料を払う必要はないのです。払わなくても払ったとみなされるのです。
◆60歳を過ぎて働いたら、もらえるはずの厚生年金が減額されるのでは?
その通りです。妻の国民年金保険料を支払わなくてよくなった代わりに夫(自分)が引き続いて会社員であり続ければ、せっかくもらえる厚生年金が、勤労収入に応じて減額されます。
この、減額された厚生年金を「在職老齢年金」といいます。
それでもいいのです。
60歳を過ぎても、働いて収入を得ることで、働いている間も厚生年金保険料は支払います(60歳を過ぎていますので、国民年金保険料を支払ったとはみなされません)。現役時代から通算した厚生年金加入期間も、それだけ長くなります。
定年前の収入より報酬が少なくはなっても、加入期間が長くなることによって、将来の厚生年金額は増えるのです。
つまり、夫が60歳を超えて会社員として働くことで、妻の国民年金保険料も払わなくていいし、自分が将来受給する厚生年金を増やすことにもなるのです。
◆妻が国民年金保険料を払わなければならない場合は、付加保険料も払う。
夫が60歳で退職し、その後会社員を続けない場合、年下の妻は60歳まで国民年金保険に加入しなければなりませんが、そのときは、付加保険料はゼッタイお得な仕組みなので、加入しておきたいものです。
国民年金保険料に毎月400円を上乗せして支払うことで、65歳からの老齢基礎年金額が増えるのです。
「付加保険に加入していた月数×200円」が、毎年、老齢基礎年金に上乗せされて支払われます。
金額的には、微々たるものですが、67歳を超えて生きたら、長生きをした分だけ、お得になります。
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最終更新時間 2008年03月27日 07:30
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