60歳を過ぎて年金を増やす方法(1)
ときおり、団塊の世代向けに、「年金・資産運用セミナー」を行っています。
年金は老後の収入の柱です。
一方、資産運用は、老後の財産を増やす方法のひとつです。
60歳に近くなると、もう、もらう年金はだいたい決まってきます。
これから、いくらの収入があるかがわかっていたら、気が楽ですね。
楽でなくても、対策を早めに打つことができます。70歳にもなって対策を打とうとしても、手遅れに近くなります。
資産運用をするにしても、収入の額がわかっていたら、資産運用でどの程度のリスクがとれるのかの目安を知ることができます。
2時間のセミナーの中で、「これから公的年金を増やす方法」という話しをほんの5分くらいするのですが、受講者は団塊世代。まさにタイムリーでホットな内容ということもあり、セミナー終了後の質問のほとんどは、いつもこの部分ばかり。
しかも、みなさん「自分の場合はどうなるの?」ということだけが知りたいのですから、極めて個別具体的なのです。
質問の集中砲火を浴びて、まるで袋叩きの刑にあったよう。
それなら、2時間の制限時間の大半を「年金を増やす方法」に費やせばいいではないか?という説もありますが、そうもいかないのです。
テーマは「年金・資産運用」。ちゃんとお題は決められているのです。
さて、「年金を増やす方法」のいくつかをご紹介する前に、まず、公的年金の基礎をさらっとお勉強しましょう。これが理解できていないと、増やす方法だけ聞いても、ちんぷんかんぷん、わけがわからないのです。
まず「国民年金」。
これに加入していると、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
国民全員が加入する年金制度です。だから「基礎」というんです。
国民年金は、20歳から60歳までの間に40年間加入して保険料を納めると、65歳から満額約80万円の年金が支給されます。
加入期間が40年に満たなかったり、保険料を払っていない期間があったりすると、一定の割合で減額された金額を受け取ります。
自営業やその妻、学生の人は、第1被保険者と言われますが、この人たちは国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし、それは、20歳から60歳までの人たちです。
未成年の自営業者は、保険料を払う必要がありません。
60歳を超えた学生さんも払う必要はありません。
会社員(公務員も仕組みは同じなので省きますね)は、第2号被保険者と言われ、この人たちが加入しているのは、厚生年金と呼ばれます。
支払っている保険料は厚生年金保険料です。
厚生年金に加入している間は、国民年金にも加入しているとみなされます。また、厚生年金保険料を支払えば、国民年金保険料も支払っているとみなされます。
この「みなされる」というのが重要でして、決して、国民年金保険料を支払っているのではないということなんですね。
たとえば、高校を卒業して18歳から会社員になり、65歳まで働いた場合、この間にずっと厚生年金保険料を支払っていますが、国民年金保険料を支払ったとみなされる期間は、20歳から60歳までの40年間です。
未成年時代や60歳を超えて支払っている厚生年金保険料は、国民年金保険料を払ったとみなされないなら、その分安くなるかというと、そうではないのです。
この人たちは、65歳(昭和36年4月2日以降生まれの男性の場合)から、老齢基礎年金(国民年金部分)と厚生老齢年金をもらうことができます。
会社員の妻は、第3号被保険者といわれます。
夫が自分の厚生年金保険料を支払っていることで、妻の国民年金保険料も支払っているとみなされます。
夫が厚生年金保険料を支払っていたら、自分の国民年金保険料も、妻の国民年金保険料も支払ったとみなされるんですね。
・・・・この「みなされる」が重要でして、この件については、明日、お話しします。
さて、老後に年金がもらえるのは、
第1号被保険者期間+第2号被保険者期間+第3号被保険者期間>=25年
つまり、公的年金制度に、合計25年以上加入していないと、老後の年金は0円なのです。
まずは、以上が基本です。
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最終更新時間 2008年03月26日 07:30
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