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2008/02/14

脱サラ後、自営業で死亡するとヤバイ。

 大学を卒業して就職し、10年以上がたって、30歳代半ばから40歳代前半くらいになると、サラリーマンの酸いも甘いもかみ分けることができるようになります。

 と同時に、「仕事はこの会社の仕事しか知らない。定年までこの会社に勤めあげ、他の世界を少しも知らなくて本当にいいのだろうか?世の中にはもっと違う世界もあるはずだ!」と強く思うのもこの時期のようです。

 社内の出世街道が自分の眼前に太く長く広がっているのか、あるいは、すでに自分が細い脇道に逸れてしまったのかがだいたいわかるのも、この時期のようです。 

「リセットシンドローム」

 会社員や公務員に厚生年金や共済年金があるという現在のわが国の仕組みそのものがいいか悪いかは、私にはよくわかりません。

 何かと「お上」に頼りたがる国民性から考えると、これはとても暖かい仕組みです。逆にこの暖かい仕組みを作ったおかげで、頼りたがる性質が形成されたのかもしれません。

 しかしいっぽう「独立したい!」という思いの抑止力にもなっています。

「会社員を辞めて自営業になると老後の年金が少なくなる」ことが、気になりはじめる年代でもあるのです。30代から40代は・・・。

 家族を持っている人が多数派を占める世代でもあります。

 さて、子供のある会社員(夫)が亡くなった場合、自営業にも給付される遺族基礎年金(子供が18歳まで)とともに、遺族厚生年金が、遺族に支給されます。遺族厚生年金は妻には一生涯支給されます(例外あり)。

 厚生年金加入期間が短い人の場合は、300ヶ月加入したとみなして年金額が決定されます。極端な例でいうと、入社3年目でも厚生年金加入期間中に死亡したら、300ヶ月加入したとみなされて遺族に支給されるのです。

 自営業の家族にはない手厚い仕組みです。遺族厚生年金は・・・。

 ところが、この遺族厚生年金、かつて加入していたからといって、必ず死亡時に支給されるとは限らないのです。

 たとえば、このようなケース。

 大学時代の20歳以降の2年間は国民年金に加入。
 その後、会社員となって20年間厚生年金に加入。
 そして、脱サラして、自営業(国民年金に加入)。
 家族は、妻と子供1人。

 自営業をはじめてから3年間は、この人、死んだらいけません。

 この間に亡くなると、遺族年金の国民年金部分(遺族基礎年金)の支給はされますが、遺族厚生年金は支給されないのです。プラスアルファがないのです。

 すでに厚生年金の加入者ではなくなっていますから、ダメなのです。
 20年間厚生年金の保険料を支払ってきたことが、フイになるのです。

 しかし、国民年金加入期間+厚生年金加入期間=25年以上になると、遺族厚生年金を受給する権利がでてきます。

 つまり、この人の場合、自営をはじめてからあと3年、国民年金の加入者であり続ければ、公的年金の加入期間が通算25年以上になります。これをクリアーできれば、会社員時代の厚生年金が生きてくるのです。

 会社員から会社員に転職する場合、厚生年金加入期間がとぎれないので、心配は要りません。

 加入している最中の死亡だと、遺族年金の支給は行われるからです。


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最終更新時間 2008年02月14日 07:30

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