株や投資信託の売買で損失を出した人。
「確定申告の話をするんだったら、ぜひ証券税制を!」という方はたいへんたくさんいらっしゃると思います。
2004年、2005年あたりの株式ブーム。それと並行した投信ブームの中で、株式や投資信託の売買を経験した人が増えてきたからです。
ただ、このような場で証券税制を話すのは、とても危険なので、なかなかできません。
文字だけで、しかも短文で、この複雑怪奇な世界をわかりやすく描くことは不可能です。
「得だ!」と思って確定申告をしてみたら、翌年、これまで払っていなかった国民健康保険の保険料を払うことになったとか、低所得だということで優遇されていた各種制度が使えなくなったとか・・・。いろいろな問題が起こる可能性があるのです。
また、景気対策の側面から、証券税制には過去にさまざまな期間限定の特例などが設けられたことなどもあり・・・・。
ですから、いちいち細かく場合分けをして詳細に触れないといけません。
そして、詳細になればなるほど、読む人には、さっぱりわからなくなります。
ただ、これだけは、しっかり言えます。
取引で損を出した場合は、確定申告をして、損失額を申請しておいてください。
昨年の損失は、今年以降3年間に渡って、その間の利益と相殺することができるからです。
これを「譲渡損失の3年間の繰越控除」といいますが、
つまり、昨年100万円の損を出した場合、
今年以降3年間に株や投信で儲けた利益の100万円までに税金がかからないのです。
売買益にかかる税金は、今、所得税・住民税を合わせて10%。
さきほどの例でいうと、損失を確定申告していなければ、
今年以降の100万円の利益に10万円の税金がかかりますが、確定申告をしていれば、税金は0です。
昨年の損失100万円と今年以降3年間の利益100万円を差し引きすると0円になるので、売買益はなかったとして税金はかからないのです。
しかも、現在の売買益にかかる税率10%は、最悪今年いっぱいで終了し、来年からは元々の20%に戻る可能性があります。
そうしたら、さきほどの「10万円の得」が「20万円の得」になるかもしれないのです。
翌年以降、儲けることができるかどうかはわかりません。しかし、儲けるつもりで運用をしているのですから、損したときにはちゃんと申告をしておきましょう。・・・楽しみが増えます。
◆この記事は、メルマガ「生活マネー ミニ講座」(「まぐまぐ」より平日毎日:無料:読者数7,600人超)にて配信したものです。
メルマガへのご登録はこちらからどうぞ。FP中村が皆さんに毎朝メルマガをお届けします!
※FP中村の単行本「自分のお金の育て方」 祥伝社 ¥1470
2007年12月発刊!おかげさまで大好評です!
お金に関する「あなたの考え方が変わる!」本です。
最終更新時間 2008年02月08日 07:30
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blwisdom.com/mt/trackback/2760










