年末に子供が生まれた、親と同居した人。
税金の仕組みは、養う家族がいる人に対してやさしい「作り」になっています。
養わなければいけない家族がいるとそれだけにはお金がかかります。だから、そうでない人よりも、税金が優遇される仕組みです。
会社員の場合、その年のたいだい11月までの家族構成の変更には、年末調整が対応してくれますが、12月になって子供が生まれたとか、老親と同居することにした場合には、年内に一緒に過ごした期間はほんのちょっとでも、確定申告をすることで税金の優遇を受けることができます。
ところで、所得税や住民税は「収入-経費」=「所得」に対して税率がかけられます。
たとえば、給与収入800万円の人にはみなし経費200万円が認められていて、800万円-200万円=600万円に対して税率がかけられるのが原則です。
しかし、その他、厚生年金や健康保険の保険料などの負担金も経費とおなじ扱いとなり、600万円からこの保険料が差し引かれます。さらに、養っている家族がいれば、その人の年齢などによって決められた額を差し引くことができるのです。
差し引かれる金額が多くなればなるほど、税額が少なくなります。掛けられる税率が同じであっても、課税される所得が少なくなると支払う税金は減ります。たとえば、600万円×10%=60万円ですが、社会保険料や家族がいることで差し引かれる金額が100万円の場合、500万円×10%=50万円になりま
す。税額は10万円減りました。
具体的に差し引かれる額は、子供が1人生まれると、所得税では38万円、住民税では33万円を差し引くことができます。
同時に2人が生まれると、その倍。
70歳以上の老親と同居して扶養親族にする場合は、所得税で58万円、住民税で45万円を差し引くことができるのです。
年末調整のときよりも税金が安くなりますから、払い過ぎの税金の還付を受けることができるのです。
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最終更新時間 2008年02月06日 07:30
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