4月1日開始。後期高齢者医療制度。
今年の4月1日から、これまでの老人医療制度に代わるものとして、新しい医療保険制度が始まります。
「後期高齢者医療制度」
75歳以上の方(現在は老人保健に加入している方)全員が加入することになります。
これまでの方は、国民健康保険や組合保険、共済保険の医療制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療のサービスを受けてきました。
しかし、これからは「後期高齢者医療制度」に1本化されます。
受けられるサービスは、これまでの老人保健制度と同じ。
医療費の1割(現役並み所得のある方は3割)負担で受診できます。
現役並み所得のある方とは、同じ世帯に課税所得が145万円以上ある75歳以上の方がいる人です。
これまでと何が違うかというと、保険料負担の仕組みです。
たとえば、以前は、会社員の息子に扶養されている者であれば、保険料を負担しなくてもよかったのが、75歳以上の人はみんな保険料を支払いましょうとなったのです。世帯単位ではなく、個人単位での支払いです。
そこで問題は保険料。
みんなが平等に負担する「均等割額」と、所得に応じて計算される「所得割額」の合計で決められます。
ただし、地域によって保健料率が異なりますので、東京都調布市の場合でみましょう。
◆均等割額
一律年額37,800円
※年金収入額が153万円以下で、他に所得がない人はこれだけ。
※個人、世帯の所得によっては、均等割額も軽減措置があります。
◆所得割額
1、収入が年金のみで、年金収入額が330万円以下の人
計算方法(年金収入額-153万円)×6.56%
例)年金収入額が300万円の人は、96,400円になります。
2、収入が年金のみで、年金収入額が330万円を超える人
計算方法(年金の所得額-33万円)×6.56%
例)年金収入が400万円の人は、150,500円になります。
3、年金以外の所得がある人(土地や株の所得も合計する)
計算方法(所得の合計額-33万円)×6.56%
例)年金収入額が300万円と一時所得が100万円ある人は、
162,000円になります。
いずれも年額です。
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最終更新時間 2008年01月25日 07:30
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