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2007/09/20

育児休業給付金。

 雇用保険から支給される「育児休業給付金」は、雇用保険に加入し、休業前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人が対象です。

 給付金額は、月給の30%相当。

 ただ、会社によっては、休業中にも給料を支払う社員にやさしいところがあります。その場合、公的社会保険である雇用保険から支払われる「育児休業給付金」は給付率が変更になります。

 また、雇用保険からは、「育児休業者職場復帰給付金」も支払われます。

 これは、職場復帰後6カ月すぎれば、育児休業した月数分の月給20%が支給されるもの。

 これらのことで、公的制度のもとでは、育児のために休業をして、その後に職場に復帰する場合、合計すると、休んだ期間分の給料の50%がもらえることになるのです。(休業期間中は30%+復帰後20%)


 さて、これで、休業中の給料の半分は確保することができました。

 では、年金はどうなるのでしょう。
 厚生年金です。

 休んでいる間に会社が給料が出ない場合は、この間、厚生年金保険料を支払わないと、老後にもらえる厚生年金がその分減ってしまいます。

 それではかわいそう。

 育児休業中は、厚生年金保険料の支払いは免除されます。

 しかも、厚生年金保険料は支払ったものとみなされて、将来の老齢厚生年金が支給されるのです。

 出産・育児に関する公的な支援制度は、かなり充実しているのです。

最終更新時間 2007年09月20日 07:30

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