相続の基本(4)
相続税対策にも、いくつかの種類があります。
ひとつは、相続税を少なくする方法、すなわち節税対策です。
そしてもうひとつは、相続税を支払う現金を準備する方法、すなわち、納税資金対策です。
節税対策のいくつかをご紹介しましょう。
「節税」するもっともいい方法は、相続時まで、つまり、財産をたくさん持った人が亡くなるまでに、なるべくその人の財産を少なくするのです。
財産を少なくする方法のひとつは、生きているうちに、自分の財産を人に分け与えることです。
妻や子供に、財産を移転するのです。
このことを一般に、「贈与」といいますね。
人に財産を贈与する場合、1年間に110万円までであれば、もらった人は税金を納める必要がありません。
この制度を活用して、毎年毎年、財産を移転するのです。
しかし、相続税を払わなければならないような人は、膨大な資産を持っている人。
1人1年110万円では、とてもとても、自分の財産を大きく減らすことはできないのです。
相続税を支払わなくてもいいようになるまでに、何年も何年もかかってしまうのです。
国税庁としては、わざわざそんな仕組みにしているのです。
贈与税の非課税枠を、1年で110万円でなく、1年で1000万円などにした日には、相続税逃れをする輩が、わんさと出てくるから。
このように、贈与で財産をまとまった額減らすことはけっこう難しいのですが、次のような方法もあります。
今ある金融資産を、別のものにするやりかたです。
金融資産を別のものに換えることで、税務署が行う相続財産の評価の仕方を変えることができるのです。
まずは、生命保険にすること。
お金であれば、財産をそのまんま評価されてしまいますが、生命保険金であれば、一定の額まで非課税となるのです。
500万円×法定相続人の数 が非課税枠です。
妻と子供2人がある場合、生前にポンと現金で1500万円支払って、生命保険に入るのです。死亡したときに1500万円の保険金が受取人に支払われますが、この保険金は相続財産だとはみなされないのです。
現金を生命保険金に換えること以外の方法もあります。
・・・・・つづく。
最終更新時間 2007年08月28日 07:30
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