2007/08/24
相続の基本(2)
「親の遺産はあてにしていない」と力を込めて言う人に、
「じゃあ、いまのうちから、相続の放棄を家族に宣言しておいたらどうでしょうか?」とご提案すると・・・・。
「親の財産を、いまはあてにしたくないが、将来、そのようなときが来たらありがたくいただいておく。相続時に財産がまったくなかったとしても、それならそれでいい」というのが、私たちの本音ですね。
昨日は、「法定相続分」の話を少ししました。
もう少し、パターンを分けて考えてみましょう。
Aさんの場合です。
妻と子供が2人います。
万が一、Aさんが亡くなります。
この場合、Aさんの財産は、妻と子供が相続します。
妻が2分の1、子供が2分の1です。子供は2人いるので、1人4分の1ずつです。
Bさんの場合です。
Bさんには、妻がいますが、子供はいません。
Bさんの親は2人とも健在です。
Bさんが亡くなりました。
この場合、Bさんの財産は、妻と両親が相続します。
妻が3分の2、親が3分の1です。
Cさんの場合です。
Cさんには、妻がいますが、子供も両親もいません。
Cさんには、兄弟が1人います。
Cさんが亡くなりました。
この場合、Cさんの財産は妻と兄弟が相続します。
妻が4分の3、兄弟が4分の1です。
最終更新時間 2007年08月24日 07:30
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