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2007/07/20

投資信託の換金。2009年1月から3月までは「解約」が得。

 再来年の話なので、まだ、話題にも上っていないことなのですが、お得な先取り情報を読者の皆さんだけに・・・。

 株式投資信託(自分が投信を購入していると認識している人は、ほとんどの人がコレ。たとえ、債券が運用先と目論見書やパンフに記載されているとしても、分類は「株式投資信託」なのです)の換金方法には、2通りがあります。

「買取請求」と「解約請求」。
 いずれも、換金するときに、金融機関に申し出るのです。

 この2つは何が違うかというと、所得の種類が異なるのです。

「買取請求」という換金方法で儲けたお金は「譲渡所得」。
「解約請求」で儲けたお金は「配当所得」。

 さて、現在は、譲渡所得にも配当所得にも、税制優遇措置がとられており、本来であれば、儲けの20%の税金が徴収されるところ、10%で済んでいます。

 この優遇税制が、2年以内に廃止される予定なのです。

 そして、ここがポイント。

「譲渡所得」の税制優遇の期限が2008年12月31日。

「配当所得」のそれが、2009年3月31日。

 3ヶ月間の時間差があるのです。

 双方とも、この期限が切れたところで、税金は一気に倍の20%。

 2009年1月から3月までは、投資信託を換金するときは、「解約請求」の場合は10%で済むという特典があるのです。

※多くの人の場合はそうなんですが、金融機関に複数の口座を持って確定申告をするような人の場合や、他の株や投資信託の損失と、利益を相殺しようとする場合などには、他に気をつけないといけないことがありますので、注意が必要です。

最終更新時間 2007年07月20日 07:30

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