個人向け国債を換金するなら、2008年4月15日以降。
来年の4月15日以降、個人向け国債が、晴れて、正真正銘の「元本保証型金融商品」になるのです。
ですから、中途換金するのであれば、来年の4月15日以降がいいと・・・。
昨日も少し、「5年固定」の話のなかで触れましたが、
個人向け国債は満期を迎えなくても、途中で換金することができます。
しかし、中途換金の場合は、換金手数料をとられるのです。
「10年変動」の場合で説明しましょう。
「10年変動」は、半年に1度、年に2回、利息の支払いを受けることができます。
購入してから1年以上たつと換金ができるようになるのですが、換金すると、直近2回分の利息相当額を手数料として差し引かれるのです。
1年経過してすぐに換金をする場合は、それまでに2回の利息を受け取っていますが、もらった利息をすべて吐き出す必要があるのです。
ただし、これまでもらった利息は、20%の税金が差し引かれています。
手取り額は利息額の80%なんです。
それでも、中途換金の場合は、利息分100%分を換金手数料として支払わなければならないのです。
つまり、1年経過後すぐに中途換金する場合には、これまでもらった利息にかかった税金分だけ、損をすることになるのです。
「5年固定」の場合は、購入してから2年間は換金できません。
その後に換金する場合は、直近4回分の利息を支払わなければなりません。
あとは、「10年変動」の場合と同じなのです。
さて、この「場合によっては元本割れ」が、どうも販売するのに都合が悪い、お客さんに説明するときに、「厳密にいうと元本保証ではない」と言わねばならず、「元本保証ではない」という言葉がお客さんの不安にさせる。
できれば、お客さんの前で「完全元本保証!」を高らかに宣言したい、ということで、来年4月15日以降換金分からは、換金手数料が利息額×80%になるのです。
「利息から差し引かれた税金分は、手数料にしません」となるのです。
最終更新時間 2007年07月19日 07:30
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