保険金や給付金が支払われない場合(1)。
保険金の不払い問題が世間を騒がせています。問題になっているのは、支払われるべき保険金や給付金が支払われていないからです。
また、契約者からの請求がなくては支払わないとの鉄のルールを定めながら、契約時に十分な保障内容の説明が行われていなかったり、契約者が確認しようにも自分がどんな保険に入っているかわからない複雑な保険になっており、現実的に契約者が請求できていないことも問題になっています。
不払いをなくすには、加入する保険をシンプルにして、素人の自分でも保険証券をみたらある程度保障内容がわかる状態にすることが第一ですが、すでに複雑な保険に加入している場合にはしかたがありません。
ですから、保険会社だけでなく、顧客のほうからの取り組みも必要なのです。「責任がないから自分は何もしなくてもいい」のではなくて、自分が損をしないために必要なのです。
まずは、保障の内容、概要を知ることです。
そして、少し細かい話ですが、保険金は、そもそも支払われないケースがあることも、知っていたほうがいいでしょう。
約款やしおりには必ず記載されている内容です。
たとえば、こんなケース。
◆保障が始まる前の発病による入院給付金の支払い
契約した保険の保障が始まる前に発病していた「椎間板ヘルニア」で入院したケース。
手術給付金なども同じです。
では「発病」ってなに?ということになります。
症状が出たとき、健康診断等の検査での異常、病院での受診など、被保険者がからだの異常を自覚したときのことです。
・・・ただ、保障が始まってから2年経過したあとの入院や手術の場合には支払いの対象になることがありますので、「えっ?」と思った方もがっかりする必要はありません。
◆入院日数制限に満たない入院の給付金支払い
保障の内容が「継続して5日以上の入院の場合、5日目以降の入院について給付金を支払う」などの場合、当然ながら、日帰り入院や1泊2日入院では支払われません。
たとえば、15日入院した場合には、15日-4日=11日分の入院給付金が受け取れます。
◆1回の入院での支払い日数限度を超える入院給付金の支払い
最近は1回の入院日数で60日までの医療保険に加入するケースが増えています。平均入院日数が60日以内でおさまっていること、今後もそれは短くなる方向にあること、そして、保険料の負担を低くしたいからです。
ある病気で70日の入院をして退院。退院の1年後に同じ病気で50日入院した場合、入院給付金が支払われるのは、最初の入院の60日(最後の10日は支払われません)、そして、次の入院の50日です。
ある病気で40日入院して退院。退院の3ヶ月後に同じ病気で50日入院した場合は、入院給付金は、最初の40日と2回目の20日(2回目の残りの30日は支払われません)です。
入院給付金の支払いには、次のような定めがあります。
同じ病気で入院を2回以上した場合、原則として1回の入院とみなして入院日数が通算されるのです。ただし、最初の入院の退院日の翌日から180日経過したのちの入院については、新しい入院とみなされるのです。
だから、上のような支払い方になるのです。
1入院の支払い日数制限が60日以外の場合でも同じです。また、どの会社の保険でも同様です。
・・・つづく
最終更新時間 2007年04月27日 07:30
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