初任給の給与明細を分解(2)
◆健康保険料
この保険も、給与明細に記載されている金額(あなたが負担している保険料)とほぼ同額を、会社があなたのために負担してくれています。この保険料は、会社と本人が折半しているのです。
健康保険も会社員ならではの公的医療保障制度です。
病気になったときに病院に支払う治療費の自己負担割合は、自営業が役場で加入手続きをする「国民健康保険」と同じですが、なんといっても特典は、病気やけがで働くけなくなって収入が途絶えた場合、会社にかわって働いていた時の給料の3分の2を1年半に渡って支給してくれるところです。
保険ですから万が一のときの仕組みなのですが、医療費の一部を負担してくれる制度というだけでなく、収入を保障してくれる機能があることを忘れてはいけません。
◆所得税
国に納める税金です。納税は国民の義務。
12月末までの所得に対して税金がかかり、月割りで負担することになりまますが、12月末までの所得は現時点ではわかりませんから、今は仮に税金を支払っていることになります。
年末になると年間の収入が決まりますので、そのときに「年末調整」という手続きをして、精算するのです。
実は、今年から、国と地方の役割分担の一環で、税源移譲が図られています。したがって、今年1月から所得税が減っているはずなのですが、あなたは今回の4月の給与が初任給なので、過去と比較できません。そんなことはわからないはずです。
◆住民税
地方公共団体に納める税金ですが、あなたの給与明細には「住民税」の印字はされていないか、印字されていても、金額の記載はないはずです。
所得税はその年の所得に対する税金をその年に支払うものですが、住民税は前年の所得に対する税金を翌年の6月から月割りで支払うものなのです。
ですから、あなたから住民税を徴収するのは、来年の6月からになります。
来年は、住民税を納める分、あまり昇給がなければ今年よりも手取りがやや少なくなるかもしれません。
さきほど、所得税のところでもいいましたが、税源移譲の関係で住民税は6月から逆に増額されます。しかし、これも、今年は支払わなくていいあなたには関係のない話です。来年からこたえるはずです。
最終更新時間 2007年04月26日 07:30
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