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2007/04/05

遺族厚生年金が変わる!

 今日の話は、題材は昨日と同じ厚生年金でも、離婚ではなく、死別の場合。

 結論から言うと、夫が亡くなったときに妻がもらう遺族厚生年金は、これまでとくらべると縮小傾向になります。

 そのうちのひとつ。

 若くして結婚した妻にとっては、30歳までに子供を作ることがおトクな選択になります。あるいは、未婚であれば30歳以上で結婚するのもOKです。

 なぜならば、これまでは会社員の夫が死亡した場合、子供がいようがいまいが、妻には一生涯、遺族厚生年金が支給されることになっていました。

 ところが4月からは、「子供がいない30歳未満の妻」には5年間だけしか支給されないことになったのです。

 これでは、若い妻は20歳代のうちに子供を作るしかありません。いまだ結婚していない女性であれば、30歳になるまで結婚を延期するのです。

 なんだか話が最初から本末転倒気味に進行していますが、早い話「若くて子供がいないんだったら、働いてくださいね」というお国からのメッセージでしょう。

 ふたつめ。

 夫が死亡したときに子供のいない妻などが35歳以上だったら、40歳~65歳まで年間約60万円受給できていた中高齢寡婦加算は、

 「35歳以上」の部分が「40歳以上」に引き上げられました。

 みっつめ。

 妻に支給される遺族厚生年金額は、夫の老齢厚生年金の4分の3。
 妻が65歳になったら、自分の老齢厚生年金を受給することができますが、これまでは、どちらか多いほうを選択することができました。

 多くの場合、自分の厚生年金よりも遺族厚生年金のほうが額が大きいので自分の厚生年金を選択するケースはありませんでした。

 さて今後はどうなるか?

 金額はこれまでと変わりません。夫の老齢厚生年金の4分の3の額。

 ただし、変わるのはその内訳。

 妻の厚生年金を支給して、足りない金額を遺族厚生年金で補うことになるのです。

「金額が変わらないのならいいじゃない!」という声が聞こえてきそうですが、重要なのはココ。

 遺族厚生年金は非課税。しかし、老齢厚生年金は所得税・住民税の対象になるのです。

 支給額は同じでも、手取り額が少なくなる可能性があるのです。

最終更新時間 2007年04月05日 07:30

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