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2007/04/04

さあ、離婚をしよう!

 春の陽気とともに、さまざまな動植物がにわかに生き生きと活動をはじめつつある。そして、離婚予備軍にもいよいよ始動の時がやって来た。

 夫の厚生年金の一部が、離婚すると分割され、将来自分で直接受け取ることができるのだ。

 結婚生活にウンザリしているご婦人方には光明。以前も離婚協議の結果、夫の年金の一部をもらうことは可能であったが、厚生年金はもともと夫のもの。いったん元夫が受給して、そののちに夫から振り込まれていた。そのため、結局、かつて協議で決めたことが有名無実になることも多かった。

 イヤで別れた元夫、お金が振り込まれないとはいえ、再び接点を持つことじたいもイマイマしい、、、、最終的には泣き寝入り・・・。


 そんな不幸があってなるものか!夫の厚生年金も内助の功があってこそ。妻にも最大半分の権利があると考えてもバチは当たるまい。

 そんな思想を背景に生まれたのが、離婚時の厚生年金分割制度。

 ただ、ちょっと待った!

 夫に「離婚」を宣言する前に、もう少し、制度の中身をつぶさにみてみたい。

 あなただけの具体的な詳細を事前につかみたい場合は、お近くの社会保険事務所に出向くのがいちばん。あなたが若い場合は将来の年金額の詳細を聞くことはできないが、今離婚したときにどれだけの厚生年金加入実績が自分のものになるかはわかるはず。しかも、夫に知られることなく・・・。


 さて、この制度のポイントをご一緒にさらっと学習してみよう。

◆分割は、厚生年金部分
 つまり、国民年金ではないということ。結婚していた間、ずっと自営業を営んでいた夫には、老後に厚生年金が支給されることはないので、そもそも分割される年金がないのです。

◆分割は、結婚していた期間
 独身時代に加入していた厚生年金を分割の対象にしたら反則だ。
 「内助の功」を結婚前の独身時代にまで適用してよいはずはない。
 「私のものは私のもの、あなたのものも私のもの」ではないので注意が必要だと思う。

 あくまで結婚していた期間の厚生年金が対象。たとえば、結婚10年、夫は会社員歴20年だとすると、分割の対象は10年だということ。

◆厚生年金の最大半分までの権利があるのは、夫婦ともども。
 結婚期間中には、夫が会社員で妻が専業主婦というケースが多いから、結果的に、夫の厚生年金の半分が妻の権利になるのだが、妻が会社員で夫が専業主夫の場合はその逆。

 結婚してから夫も妻も会社員であった場合は、「夫の厚生年金+妻の厚生金」の半分が、夫婦それぞれの権利になります。

 結婚期間中の財産は、夫婦が協力して築き上げたものだとの思想ですね。

 自分の厚生年金は老後に100%いただいて、夫の厚生年金はその50%をいただけるというのは、もちろん反則。

◆厚生年金は、自分の受給開始年齢になるまでもらえない。
 夫が現在45歳、妻は35歳だとしよう。
 夫はあと20年後、65歳になると自分の厚生年金をもらうことができる。

 しかし、妻は自分の受給開始年齢65歳までもらうことができません。
 つまり、あと30年間ガマンが必要なのです。

 年齢に差のある夫婦の場合、自分が年金をもらえるようになるまでにそうとうな年月を待たなければならないので、それまでにどうやって生活するのか、事前の入念な計画が必須だ。

◆自分が受給資格要件を満たしてないと一銭ももらえない。
 自分の厚生年金加入期間+自分の国民年金加入期間(専業主婦の期間含む)+分割された配偶者の厚生年金加入期間が、25年以上なければ、老後に一銭も年金をもらうことができない。

 年金加入期間の管理をこれからもしっかりとしておくことがとても大切です。

◆最大半分といっても、実際にもらう割合は協議で決める。
 4月スタートの年金分割制度では、厚生年金の分割割合を夫婦の協議で決める。
 協議でどう決まるかはあなたの力量次第。

◆離婚後2年以内に申請すること。
 正確に言うと、離婚した日の翌日から2年以内に申請しないと、この制度、利用することができない。

 細かなことは他にもあるが、この程度で・・・・さあ、離婚しよう!

最終更新時間 2007年04月04日 07:30

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