もらえるはずの年金がもらえないかも。
昨日、離婚時に分割できる年金額を通知するサービスを昨年秋から社会保険庁が開始していますといいましたが、その通知は、実際には誤りかもしれないのです。
分割年金だけでなく、離婚しなくても、そして、現在もらっている人も、受給額が本当に正しいのか、いっぺん確かめてみる必要がありそうです。
遠い記憶の彼方で、薄ぼんやりとモヤがかかって思い出せないかもしれませんが、精神を集中して、思い出して書き出してみてください。
自分の年金の加入履歴を・・・何年の何月から何月まで、、、国民年金だったか、厚生年金だったか?
そして最寄の社会保険所に行ってみてください。
自分で払っていたら国民年金(第1号被保険者)、給与明細に記載があったら厚生年金(第2号被保険者)、会社員の妻(専業主婦)だったら国民年金(第3号被保険者)。
現在、私たちの年金は、1人1つの「基礎年金番号」で一元管理されています。
ところが、この番号が振り付けられていない年金の加入記録が、なんと!・・・5,000万件もあるというのです。
5,000件ではありません・・・「5,000万件」。
もちろん、5,000万人でもありませんから、日本の人口の半分弱の人が対象でもありません(そもそも子供は対象外ですが・・・)
1人の人の多数の加入記録が、1つの基礎年金番号に結びついていないケースもたくさんあるでしょう。
しかしそれにしても、、、、、多い。
年金に加入した履歴がありながら、基礎年金番号が振り付けられていない場合、いざ年金を受給するとき、将来の年金額を問い合わせたとき、分割年金額の通知を受けたとき、実際にもらえるはずの年金よりも少ないかもしれないのです。
実はこの基礎年金番号による一元管理。制度の導入はごく最近で1997年。ほんの10年前のことなのです。
それまでは、国民年金、厚生年金などでバラバラに管理、あとづけで、管理のやりかたが決まった経緯もあって、収拾がつかない状態のようなのです。
年金記録のモレが多い可能性のある人は、転職を何度もした人、結婚で姓が変わった人、氏名の読みかたがいくつもある人など。
過去にせっかく支払った保険料ですから、もらうときになって少なくもらうのでは割りに合いません。
最終更新時間 2007年02月21日 07:30
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