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2007/02/20

離婚の年金分割制度、スタートまであとわずか。

 先週の「週刊女性」(主婦と生活社刊)に登場したのですが、ここでは告知をしませんでした。

 はじめてのゴシップ系女性誌。どうもはばかられたのです。

 雑誌が自宅に届いてはじめてわかった特集のタイトルは、

 「直前おさらい 年金離婚 とりっぱぐれないQ&A」

 ・・・さすがに読者の興味を引くタイトル・・すばらしい。

 それにしても、編集担当者が独身の男性だったのが、印象的でした。


 昨年10月から、離婚時に受け取れる厚生年金額を通知するサービスを社会保険庁が開始しました。

 約3ヶ月が経過した時点の相談件数は、15,000件。

 配偶者に知られずに通知を受け取ることができるのがこのサービスの特長ですが、実際に社会保険事務所を訪問した人は、男性が19%、女性は81%だとのこと。

 女性の関心が非常に高いことをこの比率が裏付けています。

 今年の4月から始まる年金分割制度は、結婚期間中の厚生年金を夫婦で分け合うことができるというもの。

 多くの場合、結婚期間中は妻よりも夫のほうが厚生年金が多いため、夫の厚生年金を分割して妻に渡すことになります。

 割合は、双方の厚生年金を合計した半分まで。
 具体的な割合は、夫婦の協議で決定します。協議がまとまらない場合は裁判所が登場します。

 妻にとっての注意点は、、、、、、。

 自分の年金受給年齢に達しないと受け取れないということ。

 たとえば、夫よりも相当歳年下の妻の場合、来年から夫が年金受給できるとしても、離婚して年金分割をしてしまうと、自分がもらえるようになるまでには、相当な年数がかかる、自分が老齢にならないともらえないのです。

 年金をもらえるようになるまでにどうやって生活するのかということを、あらかじめしっかり考えなければいけません。


 年金分割の制度を活用して、それなりの収入が約束されたからといって、それ以降の自分の年金保険料の納付をやめてしまうと、分割した年金ももらえないことがあります。

 妻自身が年金受給要件を満たしていないと分割した年金ももらえないのです。

 つまり、自分の国民年金加入期間+厚生年金加入期間が25年以上なければ、分割した年金も受給できないのです。

最終更新時間 2007年02月20日 07:30

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