確定申告、証券税制は要注意。
先週2月16日(金)から3月15日までが、確定申告期間です。
株式投資や投資信託で儲かった人、損した人は、証券会社から1月までに「重要」と赤い文字で記載された書類が1枚届いたはずです。
多くの人は、証券会社の口座に「特定口座」を設定して、その中で売買をしているだろうからです。
特定口座というのは、わかりやすく言うと、1年間(1/1~12/1)の取引の損益計算を自動的にしてくれる口座です。特定口座でない「一般口座」で売買をする場合、1年間の損益は自分で計算しなければなりません。取引回数の多い人は、それはそれは大変な作業です。面倒臭い限りです。
「重要」と書かれた文書は、損益計算をした結果をまとめたものなのです。
そして、証券口座を開設する時に特別にこちらから何も言わなければ、特定口座の取引の売却益から自動的に税金が差し引かれる「源泉徴収あり」に設定されているはずです。
「源泉徴収あり」というのは、特定口座の中で1年間の取引の損益計算をしたあとに、利益が出ていたら、自動的に納税までしてくれることなのです。
「源泉徴収なし」で利益が出た場合には、自分で確定申告をする必要があります。
証券税制は、とても複雑なので、この稿で簡単に説明できるものではありませんし、説明すれば説明するほど、読者の方を混乱に陥らせてしまうでしょう。
ですから、これだけ申し上げておきます。
損失が出た場合は、「源泉徴収あり」の口座でもちゃんと確定申告をして、損失を申告したほうがいいということです。
確定申告で損失額を申し出ると、翌年以降3年間の儲けと相殺ができる制度があるからです。
たとえば、昨年100万円損をして確定申告をします。
そして、今年50万円儲かったら、この50万円には税金はかかりません。
その次の年に、30万円儲かっても、この30万円には税金がかかりません。
そのまた次の年に利益が出たら、20万円までの利益には税金がかかりません。
つまり、翌年以降3年間について、利益総額=損失額(50+30+20=100)に達するまでは、税金がかからないのです。
この制度を「譲渡損失の繰越控除」といいます。
翌年以降の利益についても、確定申告をする必要があります。
「源泉徴収あり」口座の場合は、いったん徴収された税金が確定申告によって還付される形になります。
損失を確定申告しない場合、
昨年の損失100万円は利益ではないので、もちろん税金はかかりません。
今年の利益50万円からは税金が差し引かれます。
その次の年の利益30万円にも税金がかかります。
そのまた次の年の利益にも税金がかかります。
最終更新時間 2007年02月19日 07:30
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blwisdom.com/mt/trackback/1870










