医療保険の入り方(3)。
昨日、会社員の医療保険の入院給付金は1日5,000円程度でいいと思うと書きました。
では、自営業者はどうでしょう。
昨日述べた収入保障の機能を持つ「傷病手当金」が自営業者にはないのです。
自営業者が病気やケガで入院したときには、収入保障的な意味合いを入院給付金に持たせることを考えたほうがいいかもしれません。
であれば、1万円かそれ以上か?・・・・・
具体的な給付金額は、生活費をどれだけこれで補填する必要があるのか?が決め手になるでしょう。
自営業者でも従業員を抱えて仕事をしているケースもあります。
自分が万が一のときに、従業員が頑張ってくれるのならば、入院給付金の設定は、会社員並みでいいかもしれませんね。
・・・とにかく、自営業者は多様なので、人それぞれ事情に応じて考えたほうがいいでしょう。
昨日から会社員の入院給付金、自営業者の入院給付金、というように、いきなり、1日あたりの入院給付金額を問題にしましたが、実はこれには訳があるのです。
医療保険は、この金額をいくらに設定するかで、だいたいのところ、他の給付金額も決まってしまうのです。
手術給付金は、手術をしてときに、一時金として「入院給付金×20倍」などと決めていますし、入院後に通院に支払う通院給付金は入院給付金の6割などとなっています。
さて、医療保険を考える上で、そのほかに考えることは、1回の入院で何日まで給付金をだしてもらうのか?ということです。
多くの医療保険は、1回の入院で30日まで、60日まで、120日まで、180日まで、などと決まっています。
入院する限りいつまでも給付されるものではないのです。
おなじ病気では、上記のような制限があり、制限日数を超えると、給付されなくなります。
半年を経過すると、また給付が復活しますが、それも制限日数までです。
さらに、保険期間(保障が継続しているあいだ)のなかで通算して730日まで、あるいは、1,000日などとも決まっています。
これらの給付日数制限は、当然のことながら、制限日数が短いほど、支払う保険料は少なくてすむことになります。
医療保険に入る上で重要なのは、1回入院の制限日数です。
私たちが入院する場合、平均的に何日くらい入院するのかが問題になりますね。
結論からいうと、60日以内の入院が9割程度を占めるのですから、世間でよく言われる「120日はあったほうがいい」というのもどうかと思います。
もちろん、かかったら長期入院になる可能性が高い病気もなかにはあります。長期入院は経済的な負担も相当なものになります。
しかし、では長期的入院の場合、120日で足りるのでしょうか?・・・キリがないと思うのです。
1回入院の制限は、ふつう60日でいいのではないでしょうか?
ただ、最近では、原則60日ですが、病気によっては120日になる説得力のある医療保険も出てきています。
最終更新時間 2007年02月07日 07:30
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