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2007/02/02

あえて、扶養からはずす。

 こんなことを申し上げると、ある筋の方から、クレームがあるかもしれません・・・「ある筋」というのは「その筋」ではなく、「当局」といったほうがいいかもしれません。

 老親を扶養に入れているご家庭は、結構いらっしゃるのではないでしょうか?

 少ない年金収入だから、医療保険などの負担を少しでも減らすために子供が親を扶養に入れる。・・・そんなケースです。

 そんな親が、病気になって手術が必要になった、長期入院することになった、介護が必要になった。

 公的医療制度にしろ介護制度にしろ、所得の少ない人には特別に負担が軽減されるような仕組みが取り入れられています。

 たとえば、高額療養費制度。この制度は1ヶ月に医療費の自己負担が一定額以上になった場合、超過する金額が支給される仕組みです。

 70歳未満を例にあげると、

 上位所得者の一定額は、150,00円
 一般の人の一定額、80,100円
 低所得者の一定額は、35,400円

 それぞれ、これ以上の金額を払う必要はないのです。

 「低所得者」と「一般の人」の境界線は、その世帯が住民税を払っているか払っていないか。

 親が子供の扶養に入っている場合、子供にはちゃんと収入があり、住民税を支払っているでしょうから、この世帯は、住民税非課税世帯ではありません。

 となると、住民税を払っている世帯の構成員である親は、上記の「一般の人」の区分にあてはまります。

 では、親を扶養からはずすとどうなるか?

 子供と親は世帯が別と認識されますので、税金がかからない程度の収入しかない親ならば、親は住民税非課税世帯になります。

 住民税非課税世帯と認識されると、上記の区分では「低所得者」になります。

 一般の人の負担額上限と低所得者の負担額上限の差は、1ヶ月で5万円にも昇ります。

 扶養に入れることで保険料などの負担を抑えるか、扶養からはずすことで多額の負担を免れるか?

 情報を入手することの上手な収入の多い子供が、あえて親を扶養からはずすことで、負担を少なくしているケースがかなりあるようです。

 そんな親のお見舞いに、子供が外車で乗りつける光景もよく眼にされるようです。

 そして何も知らない人は、重い負担を強いられて・・・。

最終更新時間 2007年02月02日 07:30

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お聞きしたいのですが上記の場合は別居の親を扶養に入れる場合でしょうか?
もし同居の場合は、親を扶養に入れていなくても同世帯と判断されるのでしょうか?

当方現在、同居の障害者の妹と年金受給している寝たきりの父を扶養に入れるかどうか迷っています・・・。

投稿者 このえ : 2007年03月14日 14:18

回答に誤解が生じるかもしれませんので、私のHP記載のメールアドレスから、改めてご質問をしていただいたほうがいいかもしれませんね。

投稿者 FP中村 : 2007年03月17日 16:49

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