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2007/02/01

病気やケガで働けなくなったときの手当てが増える!

 「手当て」というからには、少なくとも自営業にはあてはまらないことがわかると思います。「自営業」と「手当て」には相容れないものがありそうです。

 ですから、会社員の場合です。

 もちろん、大手の会社の場合、会社にしっかりした健康保険組合があるようなときには、働けなくなっても従来から充実した手当てをもらえる場合もあります。働けなくなる前の給料と同じ程度の額が支給される場合も・・・。

 少し脱線しますが、ふつう医療費の自己負担は3割と決まっています。ところが、業界や会社によっては、その3割分までも払ってくれるところもあるのです。・・・自己負担は実質0。・・・恵まれているというか、抱え込まれているというか、もう抜けられないというか・・・そんなふうにして、終身雇用制が維持されてきたのです。・・・さまざまな不安を会社丸抱えで解消してくれていたのです。

 さて、公的な健康保険においては、病気やケガで就労ができなくなり、会社から賃金が支給されない場合、国から傷病手当金が支給されます。

 会社を3日以上休んだ場合に、4日目から最長1年半までの間支給されるのです。働けない間の生活保障の意味合いが込められているといえますね。(ちなみに、もちろん、自営業者にはこんなものはありません)。

 この傷病手当金、ではいくらほど支給されるのか?

 ・・・これまでは、賃金の60%でした。

 たとえば、給料40万円の社員が、仕事以外の病気やケガで1ヶ月休んだ場合、60%にあたる24万円が支給されていたのです。

 この「60%」が、今年の4月からは「3分の2」に増額されます。
 「66.6%」になります。

 さきほどの例でいうと、26.7万円。

 支給要件は異なりますが、「出産手当金」についても、これまでは賃金の60%支給でしたが、この4月からは、66.6%に増額されます。

 会社員は恵まれているようにも思いますが、メンタルケアの必要な会社員が大きく増えている現状から推察するに、本当に恵まれているんだか?

最終更新時間 2007年02月01日 07:30

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