住宅ローン控除を受けている人、これから受ける人はココに注意。
住宅をローンで購入しようとしている人は、住宅ローン減税の勉強をする必要があります。また、すでにこの控除を受けている人もおさらいをして賢く立ち回る必要があると思うのです。
実はこれまでは、たいして勉強をする必要がありませんでした。なぜなら、この制度、ほぼ一律に決まっていたからです。私たちに選択の余地がほとんどなかったからです。多くの人は、ローンで住宅を買ったときに「最初の年に確定申告をすれば何かお得なことがあるらしいし、その後は年末調整をすればいいらしい」という程度のことを知っていさえすればよかったのです。
ところがそうは問屋が卸してくれなくなった。それは、昨日の税源移譲のとばっちりです。
そもそも住宅ローン減税とは、ローン残額の一定割合の金額分だけ「所得税」を払わなくていい制度です。「住民税」からの減税ではないのです。
たとえば、40万円の所得税を払っていた人は、その人のローン残額の1%にあたる25万円(ローン残2500万円の場合)が減税されるので、所得税額が実質15万円ですむということ。
しかし、もともと所得税20万円の人は、ローン残額の1%が同じ25万円でも減税額は20万円です。税額は支払っている金額を超えて優遇されることはないのです。
さて、昨日も申し上げたように、今年から所得税が減って、住民税が増える。
そうするとどうなるのでしょうか?
昨年と同じ年収なのに、所得税額が減って、住宅ローン減税のメリットを充分に受けることができない場合が出てくるのです。
「減税可能額は25万円なのに、実際の減税額は20万円しかダメ」というケースが多く出てきそうなのです。
ただ、このことを受けて、今年から住宅ローン減税の制度が変化しました。
これまでは適用期間10年間の制度しかなかったのですが、適用期間15年間の仕組みとの選択制になったのです。
今年は、具体的に言うとローン残2,500万円までに対して、
1、10年適用の場合
・6年目までは1%にあたる額を減税し、その後7~10年目は0.5%分の減税
2、15年適用の場合
・10年目まで0.6%の減税、その後11~15年目までは0.4%の減税
という2つの仕組みの選択制。有利な制度を選択することができるのです。
どちらの仕組みを選択するかのポイントを簡単にいうと、
来年の頭に会社からもらう「源泉徴収票」を見て、所得税額が25万円以上であれば、「1」を選択。25万円未満であれば「2」を選択。
たったこれだけのチェックで金額にすると随分と違うはず。
では、これまで住宅ローン減税制度を受けてきた人はどうすればいいのでしょうか?「適用期間10年」の一種類しかなかったのだ。
「適用期間15年」が新たにできたといっても、いまさら変更することはできそうにありません。
そこで、所得税額だけで住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、控除できない残額を住民税で減額される措置が設けられています。
ただ、この減額措置は自動的には行われないので注意が必要。本人が、「減額申請書」を市町村に提出しなければならないのです。
最終更新時間 2007年01月30日 07:30
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