要介護認定までの流れ。
介護状態にもレベルがあり、現在は、7階に分かれています。
まったく介護が不要な状態は「自立」。
介護が必要な状態は軽い順番に、要支援1~2、要介護1~5。
要介護度が重くなるほど、介護サービスを受けたときの支給限度額が高くなるのです。
在宅介護サービスを例にとると、1ヶ月あたり、
要支援1:49,700円
要支援2:104,000円
要介護1:165,800円
要介護2:194,800円
要介護3:267,500円
要介護4:306,000円
要介護5:358,300円
上記の金額に相当する介護サービスであれば、自己負担額は1割で受けることができるのです。要支援1の自己負担限度額は月4,970円、要介護5ではそれが月35,830円。
介護度が重くなればなるほど、公的サービスも増えますが、1割負担とはいえ、自己負担額も増える仕組みになっているのです。
要介護度がどの程度なのかは、受けるサービスの量や質に大きな影響を及ぼすから、適正な判断をしてもらう必要があります。
要介護認定は、本人か家族が市区町村窓口に申請を行います。
その後、調査員が自宅を訪れ、心身の状況や特別な医療に関する項目について調査します。
調査された内容は、コンピュータに入力されて一次判定が行われます。
判定結果に、主治医の意見書やその人に特有の問題点などが加味され、介護認定審査会で二次判定が行われるのです。
認定通知は、申請から30日以内に届きます。
申請日から認定日までに介護サービスを受けていた場合、サービス料はいったん全額払わないといけませんが、申請日にさかのぼって支払われますので、あとで市区町村に請求して還付してもらうことができます。
認定後は、保健師はケアマネジャーと相談して受ける介護サービスの内容を本人はや家族とともに決めていくことになります。
最終更新時間 2007年01月26日 07:30
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