交通事故の被害者になったら。
つい先日、お客さんのお母さんが真面目に歩道を歩いていたら、車にはねられたバイクの運転手が突然飛んできた。
お母さんがクッションになってバイクの運転手は軽症。お母さんは膝下の脚の骨2本を折って重症。地面に脚が着けるようになるのが6週間後とは医師の診断。
車とバイクの過失割合は、車が8割に対してバイクが2割。歩行者は真面目に歩道を歩いていただけなので、過失は0。申し上げておきますがその歩道、そこいらにあるただの歩道ではありません。車道からみて少し段差がある程度のヤワな歩道ではないのです。車道と歩道の間には、大人であれば腰
までの高さはあろうかと思われる鉄の柵があり、キッチリと仕切られているのです。
どうやら、バイクの運転手は、走り高跳びのベリーロールのような按配で華麗に柵を飛び越えてやってきたようなのです。
今回のこの事故、傷害です。過失割合の大きい車の任意保険の会社の担当が窓口になって被害者との示談交渉に臨みます。
車の運転手の自賠責保険は、他の保険会社で加入しているようなのですが、任意保険の会社が自賠責保険部分を含めて交渉にあたります。
自賠責保険は、傷害の場合、被害者1人について120万円までの損害が補償されます。今回のケースは、車の自賠責とバイクの自賠責、2つの自賠責からお金が出ますので、限度額は合計240万円になります。
自賠責保険でまかなえない補償額は、任意保険から支払われることになります。
たとえば、今回の場合の補償額が合計500万円だとしたら、自賠責保険で支払われない260万円は任意保険からの支払いとなります。
さあ、ここからです。
自賠責保険は国が定めた強制保険。民間の損害保険会社で加入することになっていますが、実際には保険会社の利益はありません。
自動車保険における保険会社の利益の源泉は、任意保険なのです。
だとすると、保険会社にとってみれば、補償額をできるだけ自賠責保険の限度額内に抑えて、任意保険からの保険金の支払いをしたくないという力学が働くことになります。
また、当然のことながら保険会社は、加害者が加入している保険契約の範囲内で話をしてきます。「保険契約上は、保険の規定ではこうです」というフレーズのついた言葉です。
ところが、被害者側は、この事故が起こらなければ発生しなかったであろ出費はすべて損害と認定してほしいのです。保険会社が規定により支払えなくても、加害者が支払ってくれればそれでいいのです。
ニュースやドラマでは交通事故は日常的ですが、私たちやその家族が経験するのは、ごくまれなことです。
ですから知らなくて当たり前。
被害者側になって保険会社との交渉にあたる場合などは、次のような機関に相談するといいでしょう。
・市区町村の交通事故相談所
・損害保険協会
そんがいほけん相談室
自動車保険請求相談センター
・交通事故紛争処理センター
・日弁連交通事故相談センター
無料で相談に乗ってくれます。
最終更新時間 2007年01月19日 07:30
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