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2006/12/12

住宅ローン減税も変わる。

 ローンで住宅を購入した場合の税制優遇も、来年から少し変わります。

 もともと、この制度は、かつてこの稿でもお話をしていますが、年末のローン残に対して、入居した年から10年の間、ローン残の1%、あるいは0.5%の金額に相当する所得税が減税されるものです。

 たとえば、来年中に入居して来年の12月末に2000万円のローン残がある場合、1%にあたる20万円の所得税が減税されます。7年目まではそれぞれの年末ローン残の1%、8~10年目は0.5%の所得税が減税されるのです。

 再来年、つまり2008年入居の場合は1~6年目が1%、7~10年目が0.5%。

 この制度のポイントは、減税対象が「所得税」だということ。

 住民税は減税の対象ではないのです。

 ローン残から計算した減税額が25万円でも、もともと所得税を20万円しか払わない人の場合、所得税は0になりますが、残りの5万円分は適用されません。計算上は25万円でも実質の減税額は20万円までということになりますね。


 話は変わって、あまり話題になっていないので、認識している人は少ないでしょうが、来年から、所得税と住民税の税率が変わります。

 個人にとって合計の納税額は変化しないような変更なのですが、所得税の税率が低くなって、住民税の税率が高くなります。

 その訳は、国の税金である所得税から地方の税金である住民税への税源の移管が行なわれるからです。地方分権の一潮流だと考えてください。

 そうなるとどうなるか?

 所得税の納税額が少なくなる人は、この住宅ローン減税を利用しようにも、うまく利用できないケースが出てくるのです。

 ローン残から計算した減税額が25万円の場合で、この方がこれまで所得税を25万円以上支払っているときには、減税額がまるごと適用されますが、税源移管のあおりを食らって所得税が20万円になった場合には、実質減税額は20万円どまり。

 しかし、住民税は、所得税が減った分だけ上乗せされるのです。


 この問題を解消するために、来年以降の住宅ローン減税制度が変更されます。

 これまであった減税期間10年のほかに、15年が新たに作られます。個人はどちらかを選択することができるのです。

 来年の「15年」は、
 1~10年目までの減税額は、年末ローン残高の0.6%。
 11年~15年目の減税額は、年末ローン残高の0.4%。

 当然、減税期間が長くなるのですから、減税率が「10年」よりも小さくなりますね。

 選択性になるということは、個人が、どちらが有利かを選択する必要に迫られることになります。

 来年、再来年に住宅の購入と入居を予定するひとは、要注意です。

 2009年以降は、この減税の制度自体がなくなりますから、幸か不幸か「迷い」はなくなりますが・・・。

最終更新時間 2006年12月12日 07:30

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