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2006/11/29

「投資者保護基金」は「預金保険制度」の証券会社版。

 ペイオフ解禁という言葉がほんの数年前には巷をとびかっていましたが、最近はついぞ、耳にしなくなりました。

 一般の銀行に預け入れている定期預金や利息の付く普通預金は、1金融機関について預金者1人当たり、元本1千万円とその利息までは保護される、これが「預金保護制度」のことです。

 「ペイオフ」とは、金融機関が万一破綻した場合に、預金者に保険金を預金保険機構が直接支払う方式のことを言います。

 預金保険制度は、昭和46年に始まりました。つい先日始まったのではないんです。最初は元本100万円とその利息が保護対象でした。昭和49年からは元本300万円とその利息、昭和61年からは元本1千万円とその利息。

 実は、現在の制度は昔にあったんです。

 しかし、バブルが弾けて、金融危機が叫ばれ、従来の枠組みのままだとたいへんなことになる!・・・平成8年から、預金を全額保護することになったんです。特別緊急措置期間が始まったわけですね。・・・いわゆる、制度を「凍結」していたんです。

 そして、金融危機もそろそろ大丈夫そうなと判断された平成14年から平成17年にかけて段階的に「凍結」されていたものが元に戻ってきた、「解禁」されてきたのです。

 過去を知らない私たちは「ペイオフ解禁」の「ペイオフ」はもちろんのこと、「解禁」はなおさら感覚的にわかりませんでした。

 預金がそうなら、郵便局の貯金もそうだろうと思いがちですが、銀行は金融庁、郵便は総務省の管轄。郵便貯金は、別の枠組みで保護されています。そもそも、郵便局には1千万円を超えて預け入れることができない決まりに、あらかじめなっているのです。


 銀行や郵便局で投資信託を購入する際、パンフレットや資料の片隅に小さい文字で、「購入いただく投資信託は『投資者保護基金』による支払の対象ではありません」と記載があります。

 「保護~対象ではありません」という記載を読むと、わからないながらも、なんだか、心配になってきますね。

 「投資者保護基金」はそもそも、証券会社が経営破綻し、投資家の資産の返還に支障が出た場合、その支払いを保証するための基金です。証券会社しか入ることができないので、銀行や郵便局は対象外なのです。

 経営が破綻した証券会社が投資家の財産をきちんと分別管理をしていなかった場合でも投資家1人当たり1千万円は保護されるのです。

 ただ、株式や債券、投資信託を買うときは、証券会社も含めて、投資家から預かった資産は正しく信託銀行などで分別管理されています。したがって万が一経営破たんをしても投資家の資産は守られますので心配には及びません。

最終更新時間 2006年11月29日 07:30

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