住宅ローン減税は毎年縮小される。
昨日も、横浜で住宅取得に関するセミナーでお話しをしてきました。
セミナーの中で触れたことの一部をここでも書きたいと思います。
住宅をすでに購入した人ならすっかりお馴染みの「住宅ローン控除」という税制優遇。知っている人は知っていますが、まだ、家を買っていない人の多くは知らないのが実際のところ。
この税制優遇策、実は毎年減税の枠が縮小されているのです。
これからも年々小さくなる予定。ポイントは、いつ家を購入して入居するか?
ちなみに、今から2年前、平成16年末までに住宅をローンで購入して入居した人は、年末のローン残高が5000万円までについて、年末残高に対する1%相当の税金を払わなくてすむのです。そして、それが10年間続くのです。
今から1年前、平成17年の年末までに入居した人は、年末のローン残高が4000万円までについて、年末残高に対する1%相当の税金を払わなくてすむのです。そして、それが8年続き、9年目と10年目は0.5%相当額の減税になります。
今年の年末までに入居した人、する人は、年末のローン残高が3000万円までについて、年末残高に対する1%相当額の税金を払わなくてすみます。そして、それが7年間続き、8~10年目は0.5%相当額の減税になります。
来年の年末までに入居する人は、年末のローン残高が2500万円までについて、年末残高に対する1%相当額の税金を払わなくてすみます。そして、それが6年間続き、7~10年目は0.5%相当額の減税になります。
平成20年の年末までに入居する人は、年末のローン残高が2000万円までについて、年末残高に対する1%相当額の税金を払わなくてすみます。そして、それが6年間続き、7~10年目は0.5%相当額の減税になります。
平成21年以降は、制度じたいがなくなります。
たとえば、今年、4,500万円のマンションを購入して12月に入居、年末までにローンはほとんど減らずに、ローン残が4,500万円だとします。
このうちの3,000万円×1%=30万円の税金が、確定申告をすることで戻ってきます。
ただしこれは、30万円以上の所得税を払っている人の場合で、もともと所得税額が20万円の人は、所得税額が0円にはなりますが、それを超えて戻ってくるのではありませんので、あしからず。
1年前の入居であれば、限度額が4,000万円だったので、この人の場合は40万円、2年前ならば45万円の減税が可能だったのです。
そして、今後は、どんどんと小さくなっていきます。
税制の振り回されて住宅という大きな買い物をするのはどうかと思いますが、ここ数年の予定のなかに「住宅取得」があるのなら、有利に立ち振る舞うのもいいかもしれません。
最終更新時間 2006年11月27日 07:30
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