住民税がかかるかかからないかで・・・。
現役世代の働いて稼ぎのある人は、住民税を払っていないってことはほとんどありません。払うのは当たり前。収入があるんですから。
しかし、高齢の人たちはどうでしょう?
ずっと会社員をしてきた人たちはともかくも、そうでない人たちは?
国民皆年金制度が整ったのは、昭和61年です。1986年。まだほんの20年前のことなんです。
現在80歳の人は、60歳まで、つまり現役時代のすべてが、それ以前の制度の中にあったんですね。
年金保険料を支払うのが義務でなかった時代には、現在のように大騒ぎにもならなかった代わりに、払えるだけの余力があったのに払えって言われなかったから払わなかった人もいるでしょう。
年をとって収入が公的年金だけになると、保険料納付期間が短かった人には充分な年金が支給されません。
年金額が多くない方たちの中には、所得税や住民税を支払うか支払わないかのギリギリの受給額水準の人もいるのです。
そんな人たちの問題は、税金がかかることによる税額負担が生まれて家計を圧迫することではありません。税金がかかるかかからないかの収入水準の人は、基準を超えて税金がかかったとしても、税額はしれているはずです。たいした負担にはなりません。
額はともかくも問題なのは「住民税がかかる」ことなんです。
なぜかというと・・・・
医療費負担、介護費負担が、どっと増えるからなんです。
これは、こたえます。
だって、高齢になればなるほど、不安は健康問題に収斂してきます。
愛だの恋だの、人付き合いがどうだの、キャリア形成をどうするの、生きるって何?だのは、健康だから考えられること。土台が危うくなると、その他のことは後回しになるのです。
たとえば医療費の高額療養費制度について、、、、
1ヶ月の間に支払う医療費の自己負担額の上限に関する制度です。
75歳以上で住民税非課税の人は、1ヶ月の自己負担の上限が24,600円。ところが、住民税がかかることになったとたんにこの上限が約2万円上がります。1ヶ月分ですよ。
高額介護(居宅支援)サービス費(公的介護保険制度)についても同様です。
これも1ヶ月の介護費用の自己負担の上限に関する制度。
住民税非課税世帯は、1ヶ月の自己負担の上限が24,600円なのに、住民税がかかる場合は、上限が1万円以上上がります。
昨年から、65歳以上の公的年金収入に対するみなし経費(公的年金等控除額)が引き下げられ、受け取っている年金は変わらないのに、税金を払わなくてはいけない人が増えています。
おまけに、医療制度の改革によって、医療費の自己負担額が増えています。
年金の受給開始年齢を自分の意志で繰り下げることによって、将来多めの年金をもらおうと考える人がいます。確かに、受給額が増えることは魅力なのですが、そのために将来の年金に「課税」(住民税)されると、場合によっては、医療費や介護費などの負担が大きく増えることにもなりかねません。
最終更新時間 2006年11月20日 07:30
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