退職金には税金があまりかからない。
「私には定年まで勤め上げることに現実感がありません。外資系の会社で、これまでの会社の歴史の中でも、定年を迎えた人はひとりもいないんです。そんな会社で自分が定年まで勤めることを想像することは難しいんです。
いつ退職することになるかわかりませんが、退職金をもらったときには、まとまった所得が入るので、その年の給与とあわせると、税金をたくさん納める必要がありますよね」
所得税だけとってみても、その種類が多くて、よくわからない人がたくさんいらっしゃいます。
私も、FPの勉強をするまでは、まったく知りませんでした。普通の会社員というのは、所得税と住民税には馴染みがあるものの、その他の税金にはほとんど無縁です。
預貯金の利子が、利子所得だなんてことも、知りませんでした。
そして、利子がつくときには、払われる前に、ちゃんと所得税と住民税が合計20%引き去られて、それで課税関係が終了することも。
退職金にかかわる税金は、もらってみた人でなければ実感が沸かないでしょうね。人生の中で何度も経験する人は、ふつう稀ですから。
退職金は、同じ会社からもらうのに、給与所得とはまったく分類が違います。「退職所得」という別の分類があるのです。
そして、給与にかかる税金とは別のルールが適用されるのです。
他の所得と合計して税金計算をする類の所得ではないんです、退職所得は。単独で税金の計算が行なわれます。
ポイントは、その会社での勤続年数。
勤続年数2年までであれば、退職金が80万円以内であれば、税金がかかりません。
勤続年数が20年(1年未満の端数は切り上げ)までであれば、勤続年数×40万円までの退職金には税金がかかりません。
勤続年数が20年を超えると、20年×40万円=800万円までの退職金には税金がかかりませんし、20年を超えた年数×70万円にも税金がかからないのです。
この「○○万円まで」を、退職所得控除といいます。
たとえば、25年勤務で退職金が2,000万円だとしましょう。
勤続20年までの800万円(20年×40万円)と、その後の5年分350万円(5年×70万円)の合計額、つまり、1,150万円が退職所得控除額です。
2,000万円-1,150万円=850万円
税金がかかるのは、この850万円に対してかというと、そうではないのです。
850万円を2で割った金額425万円に対して税率が掛けられるというルールなのです。
この2分の1ルールがたまらなくありがたいのです。
425万円の所得だと、この金額の20%から33万円を引いた金額(所得の額によって税率は異なります)が所得税額。
137万円也。
2,000万円の退職金収入に対して、所得税は137万円です。
退職金以外の所得に関しても、そのルールの概要だけでも知っていると、世界がグッと広がります。
最終更新時間 2006年10月18日 07:30
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