離婚後、自分がいくら年金をもらえるか?今月からわかる。
来年の4月から離婚時の年金分割制度が実施されます。
老後に支給される国民年金は、夫婦それぞれ自分の年金なので、夫も妻も個別に支給されます。万が一、離婚した場合も、これだと、まあ、安心ですね。
厚生年金ももちろん個別に支給されます。
しかし、妻が専業主婦の場合、夫は加入ですが妻は非加入。老後に夫には支給されますが、妻には支給されません。夫の仕事を家庭で一生懸命支えてきたのに。
もちろん、妻も会社員として自分で厚生年金に入っていた場合には、自分の年金分は老後にもらえます。しかし、多くの場合、妻の働いていた期間は夫より短く、給料も低く、わずかしか年金の受給ができないのが実態です。
夫婦関係がそのまま継続するのであれば、なんら問題はないのです。どちらが受取ろうが、結局のところ、同じ財布ですから。
ところが、「離婚」の場合は、話がややこしくなるのです。
「結婚していた間、夫を支えた元妻にもちゃんと受取ることができる仕組みを」というのが、年金分割制度の趣旨。
現在は、離婚する場合、双方協議をしたあとに、夫が受取る厚生年金の一部を元妻に送るというケースが主流なのですが、実際には夫が元妻に送金しないケースもあるようなのです。
年金分割制度では、分割の割合は夫婦の話し合いや裁判によって決められます。2008年4月以降からは、それ以降の婚姻期間分の厚生年金については強制的に折半されることになり、年金は社会保険庁から直接別々に元夫と元妻に送金されることになります。
気になるのは、「じゃあ、離婚したらいくらくらいの厚生年金をもらうことができるの?」。
事前に皮算用しておかないと踏み切れない。離婚後の生活が心配だ。
「じゃあ」ということで腰を上げたのが社会保険庁。
10月から50歳以上の方について、離婚時の年金分割額を通知するサービスを開始しました。通知されるのは、自分の年金見込額です。相手のは教えてもらえません。
もちろん、隠密行動でしょうから、自分がこのサービスを利用したことを相手に知られることはありません。本人だけに、こっそりと・・・。
「50歳を待たずに知りたい!」と思うお方もいらっしゃいましょうが、将来の年金見込額は、ある程度年を取らないと試算できません。そのため、結婚期間中の夫婦双方の保険料納付記録や支払った保険料総額、認められる分割割合などの情報提供に限られます。
必要な書類は、自分の年金手帳と戸籍抄本。請求先は社会保険事務所。
最終更新時間 2006年10月11日 07:30
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