30歳までに子供を作れば遺族厚生年金がもらえる。
少し気のはやい話なのですが、来年の4月からのことです。
まず、遺族厚生年金の仕組みの話から入らなければ、要領がよくわかりませんね。
会社員である夫が亡くなった場合、夫は厚生年金に加入していたはずですから、妻には遺族厚生年金が支給されます。妻がそのときにいなくて子供(18歳まで)だけのときには、子供に支給されます。子供がいなくて夫婦2人だった場合は、妻に支給されます。
これまでは、子供のいない妻にも年齢の要件はありませんでした。妻がどんなに若くても、会社員の夫が死亡すれば、その後生涯に渡って受給することができたのです(もちろん再婚したらダメですよ)。
ところが、来年の4月からは、この仕組みが変わります。
子供のいない妻は、会社員の夫が亡くなったときに30歳に達していなかったら、「まだ若いんだからいずれ自分でなんとかしろ」ということになるのです。
つまり「5年間は支給しよう。でもそれ以上はあげないよ」となるのです。
ですから「素敵な人が見つかって結婚してよかった。運よく相手は高給取り。専業主婦におさまって、これからは優雅に暮らそう。しばらくは夫婦2人で楽しくいこう」という20歳代の奥様、「優雅」は早々に切り上げて、出産の準備を進めたほうがよろしい。ご主人に万が一のことが起こった場合、あなたの人生計画が台無しになってしまいます。
29歳までに子供を作っておかないと、夫に万が一のことがあったときに、遺族厚生年金は5年間しかもらえないのです。
ちなみに、遺族厚生年金は、夫の給与の額と加入期間によって、支給される金額が異なります。給与が多ければ多いほど、加入期間が長ければ長いほど、受給額が多くなります。しかし、若くして夫が亡くなった場合、加入期間が短いのはあんまりなので、25年間加入したとみなして計算されます。
支給の理由が理由ですから、遺族厚生年金には、老後にもらえる老齢年金と違って税金はかかりません。
さあ、どうする?
最終更新時間 2006年10月10日 07:30
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