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2006/08/30

相続時の遺族の分け前は?

 祖父母や亡くなったら?親が亡くなったら?・・・・その財産は遺族で、どう分ければいいのでしょう?

 それを決定できるのは、亡くなった本人自身です。

 しかし「死人に口なし」。亡くなってからでは意思表示ができません。生前に決めておく必要がありますね。

 それが、遺言というもの。

 昨年だったか、TBSのTVドラマ「女系家族」。社会派作家の山崎豊子が原作でドラマでは米倉涼子が主演。老舗の呉服店の社長が急死し、残された社長の愛人と三姉妹との間の遺産相続をめぐる壮絶なバトル。

 バトルの原因は、社長から愛人への遺産相続が書かれた遺言。

 バトルが起こるほどに、遺言の威力は強いということ。また、死後の望みをかなえるには、効果的な方法です。

 遺言がない場合は、原則、次のようになります。

1、配偶者と子供がいる場合

 財産の2分の1を配偶者が相続。残りの2分の1を子供が分けます。
 子供が2人の場合、相続財産の4分の1ずつを1人の子供が受取ります。

2、配偶者と親がいる場合

 財産の3分の2を配偶者が相続。残りの3分の1を親が相続します。

3、配偶者と兄弟がいる場合

 財産の4分の3を配偶者が相続。残りの4分の1を兄弟が相続。
 3人兄弟の場合、自分が死ぬと兄弟は2人ですから、それぞれ相続財産の8分の1ずつを相続することになります。

 上記の取り決めを法定相続分といいます。
 法律ではこのように取り決められているということです。

 相続人同士で遺産分割問題でもめたときには、法定相続分にしたがって遺産分割が行なわれます。

 ただし、相続人同士の協議の結果、法定相続分と異なる分割にすることが円満にまとまった場合は、協議の結果が生かされます。


 さて、亡くなった人の死後、その人が作成した遺言が見つかった。

 つぶさに読んでみると、相続財産をすべて、愛人に相続させると書いてあった。・・・・・さあ、どうなる?

 法定相続人(親族ですね)がそれでOKといえば円満解決。遺言のとおりに相続が行なわれます。

 ところが現実はそうはいきません。・・・このケースが「女系家族」。

 法定相続人は、何とかその愛人に相続放棄をさせようとします。そうなれば、遺産の分割は、家族同士の問題におさまります。

 愛人が「相続を放棄しない!」といったら?

 ・・・・この場合も、配偶者、親、子供には、一定の割合は相続する権利が与えられています。

 それぞれ法定相続分の2分の1。これを「遺留分」といいます。

 たとえば、上記の「1」であれば、配偶者は相続財産の2分の1の2分の1。したがって4分の1は相続できます。
 子供も同様ですね。

 上記「2」の場合は、配偶者は相続財産の3分の2の2分の1。よって、6分の2=3分の1。親は3分の1の2分の1なので、6分の1。

 上記「3」の場合は、配偶者は相続財産の4分の3の2分の1。よって、8分の3。・・・・・兄弟は・・・・・遺留分は認められていません。相続の権利がないのです。

 ・・・・ということで、残りは愛人へ・・・。

 遺言を書く場合、この「遺留分」に注意して書かないと、ただでさえややこしい話がますますややこしくなります。

最終更新時間 2006年08月30日 07:30

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