相続時清算課税制度。住宅資金には特例が・・・。
相続時清算制度を使うには、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与である必要があります。
それを前提として、2,500万円までの財産だと、お金であろうが、不動産であろうが、株であろうが、非課税。それを超えた場合には超えた金額の20%分の贈与税をいったん支払って、あとは、親が亡くなったときに清算する。
ここで、問題になるのが、子供が住宅を購入しようというときなのです。
住宅取得の場合は、大きなお金が必要。家計のことを考えるとローンの返済負担をなるべく少なくしたい。自己資金はできるだけ多くしたいと考えるのが人情。
しかし、子供は20歳以上でも、親が65歳に達していないということが、ままあるのです。
考えてみると、親から子供に贈与をする大きなキッカケは、子供が大きな買い物をしようとして困っているとき。住宅購入が代表的なものなのです。
それなのに、親が65歳に達していないから贈与を受けることができない?
実際、35歳くらいまでの子供の親は65歳に達していないことも多いのです。
「それじゃあ、あんまりかわいそうだ」と、住宅取得のときには、特例を作ることにした。
子供は20歳以上でなければいけないが、親は何歳でもいいことに。
さらに、勢い余って、普通なら非課税枠が2,500万円のところ、住宅取得資金に限っては3,500万円の出血サービス。
注意が必要なのは、この住宅取得資金の特例、「お金」でなければだめなこと。土地では×なのです。たとえば、親の土地を贈与してその上に建てる住宅の資金は自分たちのローンで、、、というのはだめなのです(親が65歳未満であればですよ)。
このような場合は、親名義の土地に家を建てて、親が65歳に達してからもらうのがよろしい。
あらためて、相続時清算課税制度の住宅取得資金の特例、住宅を取得するために使う「お金」の贈与に限定されています。
最終更新時間 2006年08月29日 07:30
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